【衛生管理者試験対策】「マンガ」でおさえる関係法令(有害業務) -装置の自主検査ー

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「1年に1回定期自主検査が義務付けれている装置は何か」という問題が出題されます。
この問題、実は激ムズと私自身は感じています。
というのもそれを規定している法律が

・有機溶剤中毒予防規則第20条、
・鉛中毒予防規則第35条、
・特定化学物質障害予防規則第30条、
・粉じん障害防止規則第17条
・石綿障害予防規則第22条

と多岐にわたり、選択肢いくらでも作れる問題なのです。
過去問に出題された内容だけはしっかり押さえておきましょう!

注意!:スチレン、トリクロロエチレンは有機則の有機溶剤第2種から特定化学物質第2類の特別有機溶剤等に変更になりました(トリクロロエチレンは動画からカットしました)。

0:00 さまざまな規則が絡む自主検査
0:46 粉じん障害防止規則(特定粉じん作業)
2:11 粉じん障害防止規則(アーク溶接)
2:50 鉛中毒予防規則
3:26 有機溶剤中毒予防規則
4:32 特定化学物質障害予防規則
6:44 特定化学設備
8:40 エタノール
9:07 まとめ

Correction:
4:21 スチレンは特定化学物質第2類の特別有機溶剤等に変更になりました。

#衛生管理者 #自主点検 #局所排気装置 #プッシュプル型換気装置

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