いらない社員を辞めさせる方法

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いらない社員の対応方法は、その社員の問題行動の悪質性の程度によって検討します。悪質性が高い場合には、懲戒解雇あるいは解雇、悪質性が比較的低い場合には退職勧奨や懲戒処分(減給、出勤停止、戒告、けん責など)を検討することになります。

■目次
0:00 オープニング
0:09 はじめに
0:36 従業員が離職する方法
1:42 懲戒解雇を検討するケース
4:44 解雇にあたっての注意点
7:11 解雇を再考すべきケース
8:22 解雇が難しい場合には退職勧奨
9:24 微妙な事案の解雇か退職勧奨かの選択

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弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士 鈴木啓太
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