定年退職の翌年に税金を取り戻す方法

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【動画で紹介したサイト】

  ・退職所得の受給に関する申告書
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki...

  ・年末調整がよくわかるページ
    https://www.nta.go.jp/users/gensen/ne...


  ・所得税の確定申告
   https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu...


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今回の内容を一言で言えば、定年退職の翌年に確定申告することで、払い過ぎた税金が戻ってくる、もしくは各種控除が受けられて税金が安くなると言う話です。

多くの人は、退職時の税金の手続きは、勤務先が全部やってくれると思っているかもしれません。

ですが、退職する年の給料に関しては、会社で年末調整がされないことが多く、その結果、税金を払い過ぎたままで終わってしまうのです。

ですが、確定申告することで、人にもよりますが、数十万円近くの税金が還付される可能性があります。

そこで今回は、払い過ぎた税金を取り戻す方法についてお話したいと思います。

それでは早速、始めましょう


1.退職翌年に確定申告が必要な人とは

ということですが、これは退職する年に会社で年末調整を受けなかった人という事になります。

これに該当する人は、12月末日以外に退職した人です。

通常、12月末日以外に退職した人の給料については、会社で年末調整を受けることができません。

年末調整とは、会社暫定的に徴収したが社員の1年間(1/1~12/31まで)の所得税を、正しい金額に調整するための手続きです

ですから、12月末日以外に退職した人は、年末調整を受けていないので、給料から暫定的に天引きされていた所得税がまだ精算されていない状態にあるということなんですね。

ですが、自分で確定申告すれば、ほとんどのケースで払い過ぎた所得税が還付されます。

また確定申告することで、各種控除を適用することができるので、税金が安くなる可能性もあります。

なお、確定申告する際に絶対に必要になるものは、会社からもらう源泉徴収票になります。

なぜなら、源泉徴収票を見れば、その年の給与や賞与の総額と所得税や社会保険料の金額がわかるからです。

なお、退職した年に再就職をする人は、新しい会社で退職前の給与と合わせて年末調整してくれますので、原則確定申告の必要はありません。

ですが、再就職先がアルバイトやパートなどの場合は、再就職先で年末調整されないこともありますので注意が必要です。

その場合には、前の会社の給与所得とアルバイトの給与所得を合計して確定申告をする必要があります。

因みに、退職後に失業保険をもらっている場合ですが、失業保険に所得税はかかりませんので、確定申告の際に、失業保険の金額を申告する必要はありません。


2.退職金に関して

ということですが、退職金に関する税金については、

「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているかどうかで取り扱いが異なります。

この申告書を提出している場合は、確定申告する必要はありません。

なおこの申告書を提出することで、退職所得控除が適用され、その結果、多くのケースで所得税がかからない

という事になります。

例えば

退職金が2000万円ある人の場合、仮に大卒後、定年まで38年間働いた人なら、

この退職所得控除を受けることで、所得税や住民税がゼロ

になります。

なお、もしこの申告書を提出していない場合は、

なんと退職金から約20%の税金が引かれてしまいます。

これは痛いですよね

もしそうなってしまった場合は、後から確定申告をすれば、払い過ぎた税金を取り戻すことができます。

その際は、下記の国税庁ホームページより、

「退職所得の受給に関する申告書」という書類をダウンロードして、申告してください。

 ・退職所得の受給に関する申告書
  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki...


3.こんな場合も確定申告が必要

ということですが、ここまでの話を簡単にまとめると

定年退職で確定申告が必要な人は、

 ・12月末日以外に退職して年末調整をしていない人

もしくは

 ・退職所得の受給に関する申告書という書類を会社に提出していない人

と言うことになります。

ですが、実はこれ以外にも、確定申告が必要になる場合もしくは確定申告の義務はないけれど確定申告した方がいい場合があります。

まず、確定申告が必要になる場合

ですが、それは、

①公的年金や企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金)等の合計金額が400万円を超す場合

②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超す場合

ということになります。

そして、確定申告の義務はないけれど確定申告した方がいい場合というのは

③各種控除を受けたい場合

④副業をしていて赤字がある場合

という事になります。

因みにこの③の各種控除ですが、例えば次のような控除があります。

 ・生命保険料控除
 ・医療費控除
 ・扶養控除
 ・配偶者控除
 ・住宅ローン控除
 ・地震保険料控除
 ・雑損控除など

確定申告をすることで受けられる控除は人によってさまざまなので、詳細が気になる人は、国税庁のHPの中にある

 ・年末調整がよくわかるページ
  https://www.nta.go.jp/users/gensen/ne...

で確認してみてください。


4.退職翌年の住民税は高くなるので注意

これは、よく言われることですが、退職して誰もが驚くのが、住民税の金額です。

住民税は、所得税より1年遅れて請求がくることになっています。

なので

退職翌年に収入がなくても

住民税を納める必要があります。

具体的には

前年の1~12月の所得により確定した金額に対して

翌年の6月~翌々年5月の間に住民税を支払うことになっています。

つまり、前年の高い所得を基に計算されているので、退職した月にもよりますが、負担が重くなるのです。

なお、確定申告をした場合は

多くのケースで所得税が安くなりますので、

退職翌年の住民税も安くなります。

因みに、退職金にかかる住民税は、

退職金から天引きされているので翌年請求が来ることはありません

住民税の請求は、

毎年6月頃に、住民票のある市区町村から届くことになっています。

支払い方法は、

1年分を4分割で支払うか、一括で支払うかのいずれかを選ぶ

ということになっています。


5.まとめ

ということで、これが本日の最後になります。

これまでの話をまとめると、定年退職で確定申告が必要な人、もしくは確定申告の義務はないけどした方がいい人は、

 ・12月末日以外に退職して年末調整をしていない人

 ・退職所得の受給に関する申告書という書類を会社に提出していない人

 ・公的年金や企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金)等の合計金額が400万円を超す人

 ・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超す人

 ・各種控除を受けたい人

 ・副業をしていて赤字がある人

という事になります。

確定申告をすることで、払いすぎた税金を取り戻すことができたり、各種控除を受けて税金が安くなったりしますので、是非検討してみてください。

書類を作成する方法ですが、国税庁のHPにある

 ・所得税の確定申告
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu...

を開くと、動画で作成方法を詳しく解説していますので、必要な方は参考にしてみてください。

今回も最後まで見ていただき、本当にありがとうございました。


#退職 #定年 #税金

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