【家を取り壊したらやらなければならない手続き】建物の滅失登記を土地家屋調査士へ依頼せず自分で行って解体費用を軽減節約する

Описание к видео 【家を取り壊したらやらなければならない手続き】建物の滅失登記を土地家屋調査士へ依頼せず自分で行って解体費用を軽減節約する

【建物滅失登記、自分で出来た】

Q:親名義などの建物・実家等を解体した時に建物滅失登記を
 相続人が自分でできますか?
A:はい、できます
と言っても、
建物に抵当権がこれでもかと設定されていて
どうするよ、これ!
とかいう場合は・・・・?

親が亡くなり残された家屋。
相続放棄し逃げちゃう作戦・・・は、通用しないという。
2024年だか2025年だかから、一定の条件を満たせば
国庫かどこかにプレゼント的制度が施行されるとかされないとか?
逆に、何年以内に相続手続きをしなければならないとかいう制度も
施行されるとかされないとか?
ということで、
あちこち迷惑がかかってもあれなので、


建物を解体するわけですが、
建物の場合、
いちいち相続の手続きをして名義を変更することなく
取壊しできるというので、そのせんで進めましょう!
そして、予定外(薄々は・・・、心の片隅には・・・)の
とってもとっても痛い出費を少しでも減らすため、
建物の記録を抹消する手続き的な滅失登記を自分でやってしまいます。

必要書類は?
・所有者(故人)の戸籍謄本(除籍謄本)

・所有者(故人)の住民票(除票)
(私は付けなかった。故人の本籍と建物の住所が一致していたのでOKだったのかもしれないので、添付したほうが確実)

・申請人(=私=相続人)の戸籍謄本

・申請者(=私=相続人)の住民票
(付け忘れたので、申請後に法務局から催促の電話があり、あとから届けた)

・登記申請書(建物滅失)

・建物滅失証明書

手続きの費用は?
 申請手続き自体は無料

滅失登記申請書や建物滅失証明書の具体的書き方や
手続きの流れ、手順は動画内で事細かに解説してある
体験記となっていますので、参考程度にご覧ください。
私もそうでしたが、
自分でできると言っても
自分で行うわけですから、最終的にすべて自己責任となります。

違法なことをするのでなければ、何かミスがあって指摘されたとしても
指摘された部分を手直しして何度でも法務局へ
何なら日参すれば、いずれ完了するでしょう。


#滅失登記 #建物の滅失登記 #建物滅失登記

Комментарии

Информация по комментариям в разработке