行政書士等の開業に必須な情報全て話します!!《何を準備する?事務所は自宅でもいいの?開業資金は?報酬の設定方法は?》

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0:00 プロローグ
0:40 国家試験合格後
1:00 自宅兼事務所か自宅外事務所のどっちにするか
1:39 用意するもの
4:58 士業になった後の手続き
14:46 開業資金はいくら必要か
17:10 自宅開業について解説
21:13 まとめ


『テーマ』
1.何を準備すればよいの?
試験に合格した後,業務を開始しようとする時は,その士業の登録申請が必要である。
また,パソコンや周辺機器,携帯電話や事務用品などの備品もそれぞれ買い揃える必要がある。事前に準備するものとしては,業務に必要なものの他,法律上要求されているものもある。業務に必要なものを分野別にざっと羅列すると以下のとおりである。

【電子機器系】

電話機(できればビジネスフォンがよい)
FAX
携帯電話(プライベート用と分けるべき)
パソコン(最低でもcore3はあるべき)
複合機プリンター
デジカメ
外付けハードディスクまたはNAS
シュレッター


【文具その他】
なお、文房具について拘りを持つべきだと個人的には考えていて、それはまたの動画でお話ししようと思う

ボールペン
えんぴつ
下敷き
消しゴム
付箋紙
修正テープ
のり
はさみ
定規
輪ゴム
業務用ペーパーカッター
レターオープナー
普通のホチキス&業務用大型ホチキス
業務用大型穴あけパンチ
セロハンテープ
製本テープ
朱肉
印鑑マット数種類
自社名入りゴム印
印鑑ブラシ(ゴム印の掃除用)
ラベルライター(ネームランドなど)
事務所封筒「長4・長3/角3・角2・角1」
ファイル類
※お客さんへの商品(申請書類・許可書類等)への納品は「かっこよくすべき!」
うちはキングジムのファイルできれいに製本・ファイリングして納品しているし、許可証などはアルミのフレームや額縁に入れて納品している


【銭・金系】
事務所名義銀行口座
金庫
貸金庫
電卓(1000円程度するもの、100円均一NG)

安いものはダイソーで十分にそろえられるが、ダイソーで揃えられるもののうちでも少々高いものを使った方がいいということもある。
例えば朱肉や電卓がその典型例だと思うし、ホチキス一つにしてもちゃんとしたものだと使い心地が全然違う。

『報酬はこうやって設定しよう』

まずは,各士業法令の報酬の規定を確認すること。
例として,海事代理士法・行政書士法・民法を確認してみる。

「海事代理士法第二十二条 」
海事代理士は,その業務の開始前に,委託者から受けようと する報酬の額を定め,これをその事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
これを変更するときも同様とする。
2  前項の報酬の額は,適正な原価を償い,且つ,適正な利潤を含むものでなければならず,また,特定の者に対し,差別的な取扱をするものであつてはならない。
第二十四条  海事代理士は,第二十二条第一項の規定により掲示した報酬の額よりも高額又は低額の報酬を受けてはならない。

「行政書士法第十条の二」
行政書士は,その事務所の見やすい場所に,その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
2 行政書士会及び日本行政書士会連合会は,依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため,行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について,統計を作成し,
これを公表するよう努めなければならない。

「民法第六百四十八条」
受任者は,特約がなければ,委任者に対して報酬を請求することができない。
2  受任者は,報酬を受けるべき場合には,委任事務を履行した後でなければ,これを請求することができない。
ただし,期間によって報酬を定めたときは,第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3  委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは,受任者は,既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。



着手金や諸経費の請求に関する民法上の根拠は下記のとおり。

「民法第六百四十九条」
委任事務を処理するについて費用を要するときは,委任者は,受任者の請求により,その前払をしなければならない。

「民法第六百五十条 」
受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは,委任者に対し,その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2  受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは,委任者に対し,自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
この場合において,その債務が弁済期にないときは,委任者に対し,相当の担保を供させることができる。
3  受任者は,委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは,委任者に対し,その賠償を請求することができる。。






それでは皆さま、どうぞよろしくお願いしまーす(^^)/


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【身上書】

海事代理士・行政書士 高松海事法務事務所
株式会社高松船舶
代表取締役 高松 大

高校中退後、独学で海事代理士、行政書士、宅建などに合格。
現在までに海事代理士、行政書士、不動産業、遊漁船業などを展開しています。
主に遊漁船(釣り船・シーバスガイド/バスフィッシングガイド船)や不定期船(屋形船や観光クルーズ船・海洋散骨船)のコンサルタントをしています。
この分野は所有漁船により実際に東京湾において自ら同事業を展開するなど,事業者の方と同じ目線でもお話できると自負しています。




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