令和6年7月4日 最高裁判例解説 事業主は保険料が上がることを理由に労災給付決定を争えるのか

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労災保険には労災給付の額によって保険料が上がり下がりする「メリット制」という制度が用意されています。
メリット制の適用を受けている事業所では、従業員に労災給付がなされるかどうかは保険料に影響を及ぼすので、事情によっては、労災給付決定の取消しを求める原告適格があるのではないか、ということが問題となっていました。
今回の判断で最高裁は、従業員に対して行われた労災給付決定を争うための原告適格がないと判断しました。
そもそもなぜ、今回の事例の事業所は、従業員の労災給付を争う必要があったのか、またこの判決を受けて、事業所はこれからどういう対応をすべきなのか、企業側の立場から労務問題の解決に注力している弁護士が15分+αでコンパクトに解説いたします。

企業経営者の皆さまからの労務相談を中心とした企業法務のサポートをさせていただいております。日常的な顧問業務のほか、研修・講演のご依頼など、お役に立てることがございましたら、是非、ご用命ください。

京都総合法律事務所
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弁護士リチャードソン
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