自転車の「ながらスマホ」「飲酒運転」に“懲役刑”も 11月1日から改正道路交通法が施行【佐賀県】 (24/10/31

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自転車でも、ながらスマホや飲酒運転に注意です。11月1日から改正道路交通法が施行さ、れ自転車の罰則が強化されるのに合わせ、佐賀駅前で警察や大学生が自転車の安全な利用を呼びかけました。

11月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の「ながらスマホ」の罰則が強化、「酒気帯び運転」の罰則が新たに追加されます。
これに合わせ、県警察本部や交通安全への取り組みの実態について研究する佐賀大学の学生など約20人が30日、佐賀駅前でチラシを配り自転車の安全な利用を呼びかけました。

【県警察本部交通部交通企画課 川崎洋警部】
「佐賀は特に平野が多いという地理的特徴もありますので、自転車の利用者が非常に多いです。そしてヘルメットの着用率もいまいちですのでヘルメットも着用していただきたいです」

【佐賀大学経済学部3年 亀山研究室服部柚希さん】
「佐賀県は交通事故が多くて、年々減ってはいるんですけど、死者が20人もいらっしゃるということで、これから私たちが活動していく中で事故が減っていけば良いなと思います」

今回の改正で、自転車の「ながらスマホ」は6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金のほか、「ながらスマホ」で交通事故を起こした場合などは1年以下の懲役、または30万円以下の罰金、さらに自転車の「酒気帯び運転」は、3年以下の懲役、50万円以下の罰金が科せられることになります。

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