【総復習】長期収載品の選定療養について疑義解釈含めて解説(医療上の必要・患者の希望・公費負担医療・生活保護など)

Описание к видео 【総復習】長期収載品の選定療養について疑義解釈含めて解説(医療上の必要・患者の希望・公費負担医療・生活保護など)

【りゅう】インスタ→   / ryu_iryou  


概要
この動画では、2024年10月1日から施行される「長期収載品の選定療養」について、厚生労働省が示した疑義解釈や、医療現場での具体的な対応方法について詳しく解説している。動画の内容は、選定療養制度の概要や背景、医療上の必要性が認められる場合の扱い、生活保護受給者に対する対応など、多岐にわたっている。

ポイント10個

1. **選定療養の概要**: 長期収載品を希望する患者に対して、先発品と後発品の価格差の1/4を選定療養費として患者に請求する制度が導入される。

2. **医療上の必要性の判断基準**: 先発品と後発品の効能効果の差や、副作用の発現、有効性の違いがある場合、医師が医療上の必要性を認めれば選定療養費は適用されない。

3. **ジェネリック薬品の逆転現象**: 稀に、先発品よりジェネリック薬品が高額になる場合があるが、これに該当する薬品は選定療養の対象外となる。

4. **特定薬剤管理指導加算**: 薬剤師が患者に対して選定療養の説明を行った場合、5点=50円の特定薬剤管理指導加算が適用される。

5. **生活保護受給者の扱い**: 生活保護受給者は、選定療養制度の対象外であり、先発品を希望しても後発医薬品が処方されて医療扶助が適用され、選定療養費は発生しない。

6. **ガイドラインの影響**: 医学会のガイドラインで後発薬品への切り替えを推奨しない場合、選定療養費は適用されず、先発品の使用が認められる。

7. **院内採用品の対応**: クリニックなどで先発品のみが採用されている場合、ジェネリックがない状況であれば選定療養費は発生しない。

8. **退院時処方の扱い**: 退院時に処方される薬品については、入院中と同様に選定療養の対象外とされ、患者に負担は発生しない。

9. **公費負担医療制度の対象患者**: 公費負担医療制度を利用している患者でも、先発品を希望する場合は選定療養費が適用される。ただし、医療上の必要性が認められれば通常の保険給付が適用される。

10. **処方箋の扱い**: 10月1日以降に旧様式の処方箋が持ち込まれた場合は、特別な確認が必要であり、新しい様式に移行することが推奨されている。

#令和6年度診療報酬#2024年度診療報酬

Комментарии

Информация по комментариям в разработке