ストツクオプションの相続税評価方法

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ストツクオプションの相続税評価方法について、解説しています。

税理士・田中順子
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皆さん、こんにちは!
税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。
今回は、ストックオプションの相続税評価方法について
お話を致します。
ストックオプションとは、あらかじめ決まった価額で、
会社の株式を将来取得できる権利のことです。
新株予約権ともいいます。
どのような場面で使われる権利なのかというと、
たとえば上場企業が、
自社の役員や従業員にストックオプションを与える場合があります。
もし、1株1,000円の権利行使価額のストックオプションが付与され、
後にその会社の株価が1,500円に上昇したとします。
このときストックオプションを行使すれば、
役員や従業員は、一般の投資家よりも安く株式を取得できます。
もちろん売却すれば、差額分の利益を手にすることができます。
つまり、株価の上昇が自分たちの報酬になることから、
役員や従業員にストックオプションを付与すると、
彼らが会社のために働くモチベーションを
アップさせることに繋がります。それでは、
ストックオプションにかかる相続税について解説をしていきます。
ストックオプションを付与された人が、
権利を行使しないまま亡くなった場合、
ストックオプションは相続財産となります。
たとえば、お父さんがA社に勤めていて、
A社からストックオプションを付与されていたとします。
しかし、お父さんはストックオプションで
株式を購入しないまま亡くなった場合、
そのお子さんなどの相続人は、
A社のストックオプションを相続するということです。
ただし、ストックオプションの契約内容によっては、
相続できない場合もありますのでご注意ください。
それでは、ストックオプションはどのように評価するのでしょうか。
ストックオプションの評価額は、課税時期における株価から、
ストックオプションの権利行使額を差し引いた額に、
取得できる株式数をかけて計算します。
課税時期における株価とは、
今から申し上げる4つの価額のうち、
もっとも低い価額を使います。
1つ目は、相続開始日、つまり被相続人が亡くなった日の終値、
2つ目は、亡くなった月の終値の月平均額、
3つ目は、亡くなった月の前月の終値の月平均額、
最後は、亡くなった月の前々月の終値の月平均額です。
それでは、具体例で計算してみましょう。
まず、A社の課税時期における株価が900円、
ストックオプションの権利行使価額が700円、
取得できる株式数が1万株だった場合、
相続税評価額は900円から700円を差し引いた
200円に1万株をかけた、200万円になります。
続いて、B社の例を見ていきます。
課税時期における株式の価額が4,000円、
ストックオプションの権利行使価額が5,000円、
取得できる株式数が1,000株の場合、
評価額はマイナスになりますので、
この場合、評価額は0円となります。
なお、非上場会社のストックオプションの場合、
その評価方法は難しいものとなります。
上場会社のように公開された株価がないため、
権利行使価額の決定方法や権利行使によって、
取得する株式の譲渡方法などを勘案して、
個別に評価することとなります。
相続に関するお悩みがございましたならば、
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