遺言書があるけれど未分割申告は可能?

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遺言書があるけれど未分割申告は可能なのか?について解説しています。

税理士・田中順子
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皆さん、こんにちは!
税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。
今回は、遺言書があるけれど未分割申告が可能かどうか?
このことについてお話をさせて頂きます。
結論から言いますと、遺言の内容で
「未分割申告が出来るかどうか」が変わってまいります。
具体的には、
・遺言による遺産相続が直接的な権利移転なのか
・分割協議を経る必要があるものなのか
これで分かれてまいります。
遺産が受遺者に直接権利移転する遺言の場合、
いわゆる遺産分割協議が不要な場合は、
未分割での申告は出来ません。
仮に、遺言が直接権利移転の内容であるにもかかわらず、
それを無視して、遺産を未分割として相続税の申告をした場合、
その後に「更正の請求」をしても認められない、と考えられます。
これは小規模宅地等の特例など、
各種特例の適用が出来ない、
ということを意味します。
ちなみに直接権利移転する遺言といえば、
特定遺贈などが該当します。
そして遺言があっても、
遺産分割協議が必要な場合には、
未分割申告は可能です。
遺言の内容が「相続分の指定」であったりする場合、
遺産分割協議が必要になってまいります。
そして、遺産分割協議が相続税の申告期限までに整わない場合、
遺言があっても未分割申告することになります。
このような場合には、後に遺産分割が整えば、
更正の請求をすることが出来ます。
ちなみに、どういった遺言の内容が
「直接権利移転、もしくは遺産分割協議が必要」なのかは、
ご覧のとおりとなります。
この表をご覧ください。
例えば特定遺贈の場合、
○○の土地をAに遺贈する、
といった場合は直接権利移転ですので、
未分割申告が出来ません。
そして全て包括遺贈の場合、
記載例として全ての遺産をAに遺贈する、
これは直接権利移転でございますので、
未分割申告は出来ません。
また包括遺贈の場合でも、
割合包括遺贈の場合として、
例えば遺産の3/5をAに、
2/5をBに遺贈する、
といった場合には分割協議が必要となりますので、
未分割申告は出来ることになります。
そして相続分の指定として、
遺産をA及びBに1/2ずつ相続させる、
こういった場合も分割協議が必要となってまいりますので、
未分割申告が出来る、ということになります。
相続の手続きや相続税の申告、
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