申告期限後3年以内の分割見込書とは

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申告期限後3年以内の分割見込書について、解説しています。

税理士・田中順子
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皆さん、こんにちは
税理士法人・都心綜合会計事務所、(税理士の)田中でございます。
本日は「申告期限後3年以内の分割見込書」
という書類についてお話しを致します。
「申告期限後3年以内の分割見込書」とは、相続税の特例を、
相続税の申告期限後も使えるようにするための書類となります。
まず相続税には、税金の計算を有利にしてくれる特例が、
いくつかあります。
ところが相続税の特例は、遺産分割が整っていない、
いわゆる未分割の状態の財産には、適用することができません。
たとえば、誰が相続するか決まっていない財産に、
配偶者の税額軽減を使うというのは、無理があります。
そして相続税の特例は、特例を使いたい財産が、
申告期限まで未分割の状態のままだと、
申告期限後はその特例が受けられなくなってしまいます。
ただし、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、特定計画山林、
特定事業用資産にかかる特例だけは、
「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を、
相続税の申告書とともに税務署に提出することで、
申告期限後3年以内に遺産分割が整えば、
特例を受けることが認められています。
これ以外の特例、たとえば農地の特例などは、
申告期限内に分割しなければ、
その後は適用できなくなるので注意をしてください。
「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出期限は、
原則として相続税の申告期限までとなります。
ただし、申告期限内に提出できなかったとき、そのことについて、
やむを得ない事情があると税務署長が認めた場合については、
期限後の提出でも特例を受けることができます。
また、相続税の申告書の提出が期限後になってしまった場合には、
「申告期限後3年以内の分割見込書」も
相続税の申告書と一緒に提出することで、
適用を受けることができます。
「申告期限後3年以内の分割見込書」が適用できる特例は、
忘れずに書類を提出しましょう。
そして、相続対策・相続手続・相続税申告のことならば、
税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。
相続のワンストップサービスを提供しております。

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