【教育訓練機関のみなさまへ】教育訓練給付制度のご案内

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教育訓練給付制度は、教育訓練機関が申請し、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練について、労働者が主体的に受講し、修了した場合に、その費用の一部を支給する制度です。
厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練の修了者は、受講に係る実質的な費用負担が軽減されるため、受講希望者の増加が期待できます。
講座指定申請期間は年に2回(4月上旬~5月上旬(10月指定分)、10月上旬~11月上旬(翌年4月指定分))です。是非、講座指定申請をご検討ください。

制度の詳細、申請様式は厚生労働省のウェブサイトからご確認ください。
・教育訓練給付の講座指定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunit...

教育訓練機関向けの申請準備から書類作成までのイメージ動画はこちら
   • 【教育訓練機関のみなさまへ】教育訓練給付制度の講座指定申請手続のご案内  

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