都市モノレール法とは?(社会資本整備総合交付金 インフラ部補助率55%・調査費補助制度について)

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都市モノレール法について紹介する回です。
●都市モノレール法
都市モノレール法、正式には 都市モノレールの整備の促進に関する法律という法律で、1972年(昭和47年)11月17日に公布され、同日に施行された法律です。所管は国土交通省、種類は道路交通法で、関連法令は 軌道法、都市計画法となっています。この法律公布の約5年前、1967年から1968年にかけ、運輸省が日本モノレール協会に委託して「都市交通に適したモノレールの開発研究」を行い、跨座式の標準形式を「日本跨座式」に、懸垂式の標準形式を「サフェージュ式」に定めています。

●都市計画上の都市モノレール
都市モノレールにおいて、いわゆるレールは軌道、都市計画上は都市モノレール専用道として、つまり道路として扱われます。都市モノレールの支柱・桁・駅舎骨格等は「インフラ部」と呼ばれ、都市計画道路の「特殊街路(都市モノレール専用道)」として扱われる事となり、このインフラ部の建設は モノレール道等整備事業として、その費用は社会資本整備総合交付金により、国庫補助を受けることができる事となったわけです。この補助制度こそが都市モノレール制度の最大の特徴という事です。都市モノレールを建設する際の大きな経済的メリットであるため、都市モノレールは基本的にこの補助制度の適用を受けています。モノレール道等整備事業の補助制度は1974年 昭和49年度に、建設省により 都市モノレール建設のための道路整備事業に対する補助制度 として創設されました。

●インフラ部とインフラ外部との違い。
インフラ部とは、支柱や軌道桁 停留所 つまり駅等を指します。インフラ外部とは停留所の内装 駅務機器、こまかいところでは信号保安設備、電車線、配電線 等で、特に大きい部分が、管理用の建屋、変電所、モノレール車両がこれにあたります。ただし、車庫の支柱と軌道桁はインフラ部として取り扱われます。

●調査費補助制度による都市モノレール等調査
1970年代以降 日本では多くの都市モノレールが構想立案された時代がありましたが、これは調査費補助制度による都市モノレール等調査が行えたためです。都市交通体系の一環として都市モノレール等の導入が必要な地域におけるモノレール専用道及びこれに関連する平面都市計画道路に関する道路構造の検討とこれらの道路の新設改築等の計画のために要する費用とする、というもので、この調査費が交付してもらえます。これを活用して、日本国内では多くの都市モノレールの検討がなされていく事となりました。

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