神戸山口組に1日100万円 神戸地裁が間接強制の決定/兵庫県

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指定暴力団神戸山口組が淡路市の本部事務所の使用を禁じた仮処分に従っていないとして、神戸地裁が1日当たり100万円を支払わせる措置を認める決定をしたことが分かりました。
兵庫県淡路市にある指定暴力団神戸山口組の本部事務所は、2015年の山口組分裂以降定例会などに使用され、近隣住民の代理の暴力団追放兵庫県民センターが本部の使用禁止を仮処分申請を行いました。 これを受け去年10月、神戸地裁が組員の立ち入りや会合の開催など事務所としての使用を禁止する仮処分を決定したものの、その後も組員が出入りしていました。3日付けの決定によりますと、組員らが立ち入った場合1日当たり100万円の制裁金が課され、暴力団側が主張してきた居住についても認めないということです。 決定の効力は11日からで、担当弁護士によりますと、指定暴力団の本部事務所に対する間接強制が認められるのは全国で初めてということです。

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