2022年4月スタートの年金改正でどう変わる?変更内容のおさらい

Описание к видео 2022年4月スタートの年金改正でどう変わる?変更内容のおさらい

2022年の4月から年金制度が大きく変わるということをご存知でしょうか。

これは、2020年に成立した年金改正法によるもので、変更点は大きく分けると5つあります。

今までもこのチャンネルでは、何回か解説してきましたが、今回はおさらいということでまとめてお話ししたいと思います。

本日の内容ですが下記の通りです。

 1番目 年金受給開始年齢の変更とは
 2番目 在職老齢年金の変更とは
 3番目 在職定時改定の導入とは
 4番目 パートの社会保険加入要件の変更とは
 5番目 確定拠出年金の要件見直しとは


1番目 年金受給開始年齢の変更とは

まず現行の制度は、どうなっているかと言いますと、年金の受給開始年齢は原則65歳から、となっていて、繰上げ受給する場合は60歳から64歳の間で受給可能で繰下げ受給する場合は70歳までの間で受給可能となっています。

また、繰上げ受給をした場合の減額率は、1月あたり0.5%減額となっていて、逆に繰下げ受給をした場合の増額率は、1月あたり0.7%増額ということになっています。

これが今回の改正でどうなるかというと、0.5%減額が0.4%減額に変わって、70歳から受給可能が75歳までの間で受給可能に変わるんですね。

0.4%減額に変わると、具体的にどうなるか?ということですが、例えばこんな人がいたとします。

65歳から受給する予定の年金が100万円/年だったけど繰上げを選択して60歳から年金を受給したんですね。

その場合、今までだと減額率が1ヵ月あたり0.5%なので、0.5% X 12ヵ月 X 5年で 30%、つまりこの100万円の年金は30%減額されるので、70万円になるんですね。

ところが改正後は、減額率が1ヵ月あたり0.4%に変わるので、0.4% X 12ヵ月 X 5年で 24%、つまりこの100万円の年金は24%減額されて、76万円になるんですね。

ということなので、繰上げ受給をする人にとっては、嬉しい改正なんですね。

但し、この0.4%の減額率が適用される人は、2022年4月1日以降に60歳になる方が対象、となっています。

つまり、2022年4月1日でより前に60歳になった方については、減額率は従前のまま ということになりますので 注意してください。

次に、こちらの「75歳までの間で受給可能」に変わると、具体的にどうなるのか?ということですが、

例えば先ほどのこの人が、今度は繰下げ受給をする場合、今までだと、最長でも70歳から受給開始なので、増額される年金額は、0.7% X 12ヵ月 X 5年となり42%

つまりこの100万円の年金は42%増額されるので、142万円になるんですね。

ところが改正後は、受給開始年齢が最長で75歳まで引き延ばせるので、増額される年金額は、0.7% X 12ヵ月 X 10年で84%

つまりこの100万円の年金は84%増額されて、184万円になります。すごいですよね。

ということなので、繰下げ受給をする人にとっても、嬉しい改正 ということなんですね。

但し、75歳までの間で受給可能が適用されるのは、2022年4月1日以降に70歳に到達する人が対象となっていますのでご注意ください。


2番目 在職老齢年金の変更とは

そもそも在職老齢年金とは何か?と言いますと、これは「会社員や公務員の方が60歳以降も働きながら年金を受け取る場合に、賃金や年金額がある一定額を超えると年金が減額されること」になります。

一定額は、現状、どうなっているかというと、60歳~64歳までについては、一ヵ月あたりの「年金+給料」が、28万円を超えると年金が減額される、ということになっていて、

65歳以降については「年金+給料」が47万円を超えると年金が減額される、ということになっています。

因みに、ここで言う年金とは、老齢厚生年金のことで、老齢基礎年金は関係ありません。

またこの給料とは、ボーナスを含む平均月収のことになります。

で、今回の改正でこれがどう変わるのか?と言いますと、「60歳~64歳まで」については、28万円が47万円に変わるんですね。

一方、65歳以降の47万円の方はこのままで変更はありません。

ですから、「60歳~64歳まで」については、今までより収入が増えても年金が減額されない!ということになりますので、そこそこ稼いでいる方にとっては、嬉しい変更なんですね。


3番目 在職定時改定の導入とは

まず現状の制度から説明しますと、現状の制度では、65歳以降に、年金を受け取りながら働く方が、毎月、厚生年金保険料を納めていても、働いた分の年金はすぐに反映されない!ということになっているんですね。

では、いつ反映されるのか?と言いますと、会社を退職した時、もしくは70歳になった時、ということになっています。

例えば、65歳以降、年金を受け取りながら70歳まで会社員として働いた、とします。

その場合、この人が働いた分の年金額が反映されるのは、この人が70歳になった時、ということなんですね。

あるいは、この人が65歳以降、年金を受け取りながら68歳まで会社員として働いた、とします。

その場合、68歳で退職した時に、年金額が再計算されて反映される、ということになるんですね。

以上が、現状の制度です。

で、今回の改正で在職定時改定が新たに導入されると、「毎年決まった時期に働いた分の年金額が再計算されて反映される」ということなるんですね。

で、もう少し具体的に説明しますと「毎年9月1日の時点で、8月までの加入実績を再計算して、10月分の年金から反映される」ということになります。

なお10月分の年金が振り込まれるのは12月、ということになります。

ですから、在職定時改定が導入されると、働きながら受給する年金が毎年増える!ということになるんですね。


4番目 パートの社会保険加入要件の変更とは

まず、ここで言う「社会保険」というのは、厚生年金保険と健康保険のことを指しています。

で、現行はどうなっているのか?と言いますと、下記のようになっています。

(改正前)短時間労働者の社会保険適用要件
  ①企業規模の要件 従業員500人超
  ②勤務期間要件 1年以上勤務見込み
  ③賃金要件 月額8.8万円以上
  ④労働時間要件 週20時間以上

つまり、この4つの要件をクリアーしていないと、短時間労働者は、社会保険に加入することができない、ということなんですね。

今回の改正でこれがどうなるか、というと下記のように変わります。

(改正後)短時間労働者の社会保険適用要件
  ①企業規模の要件 従業員500人超 ⇒段階的引き下げ
  ②勤務期間要件 1年以上勤務見込み ⇒ 撤廃
  ③賃金要件 月額8.8万円以上 ⇒ 現状維持
  ④労働時間要件 週20時間以上 ⇒ 現状維持

つまり、企業規模の要件については「段階的に引き下げる」ということになっていて、具体的には、2022年10月以降は100人超、2024年10月以降は50人超になります。

そして勤務期間要件については、撤廃される、ということになって、③の賃金要件と④の労働時間要件は、現状維持、つまり変更なしということになります。

つまり今回の改正で、条件が緩和されたので、今までよりは、健康保険や厚生年金保険に加入しやすくなった!ということになるんですね。

では、そうなると、どのようなメリット・デメリットが出てくるのでしょうか。

まずメリットから見ますと、例えば、今まで 夫の扶養に入っていた妻がパート勤務で社会保険に加入する場合、老後にもらう年金は、老齢基礎年金だけでなく、老齢厚生年金も受け取れるようになった、ということになります。

また、健康保険に入っていれば、病気や怪我になった時に、傷病手当金などのお金を受け取ることができる、ということになります。

では次に、デメリットについて見ますと、まず、新たに社会保険に加入するので、当然、本人が負担する保険料が増え、その結果、今までよりも手取り額が減る、ということになるんですね。

また、新たに負担する年金保険料と 将来受け取る年金額を試算すると、必ずしもお得とは言えないケースもあるといったデメリットも考えられます。


5番目 確定拠出年金の要件見直しとは

ということですが、まず、確定拠出年金には、個人型と企業型があって、個人型はイデコと呼ばれ、企業型は企業型DCと呼ばれているんですね。

で、今回の見直しに関係する部分について、現状どうなっているか、と言いますと *図 このようになっています。

つまり現行は、運用したお金は、70歳までに受給を開始しなければならない、ということになっているんですね。

これが今回の改正で *図 このように変わります。

つまり、これが「75歳までに受給開始しなければならない」に変わるんですね。

ですから、受け取り出来る年齢が5歳延びた、ということになります。

その結果、非課税で運用できる期間が延びた、ということなんですね。

因みに、2022年5月以降については、加入年齢の上限にも変更があって、このように変わります。

変更前 加入年齢の上限 
 ・イデコが60歳未満で
 ・企業型DCが65歳未満


変更後(2022年5月以降)
 ・イデコが65歳未満
 ・企業型DCが70歳未満(*企業によって加入年齢が異なる場合があります)

ですから、今までよりも長く 積み立てができるようになった!ということなんですね。


#2022年4月 #年金改正 #変更点

Комментарии

Информация по комментариям в разработке