BANの一日【キックボード歴18年】【キックスケーター通勤】

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■お知らせ
キックボード、キックスケーターは、国土交通省の解釈では
軽車両であり、保安部品を装着することで公道走行が可能です。
一方、警察庁の見解では、遊具とみなされ、交通の頻繁な
道路では乗ることができませんが、大通りの広い歩道は
自転車道を使って安全を確認した上で乗車しています。
また、繁華街の歩道は歩行者との接触の危険性があるので
乗車していません。
通勤では大通りの車道を通らず安全が確保できる歩道を
走行しています。歩行者を追い抜くとき、接触の危険がある
と判断した場合は下車して安全確保をしています。
通勤で使って17年、横断歩道上で車にはねられたことが
2回あります。それ以外歩行者との接触事故などは
1回もありませんが今後も安全運転でいきたいと思います。

(法解釈の追記)
いずれにしましても、当方はキックスケーターを「遊具」ではなく「移動手段」として使っていますので、その場合は軽車両に該当するという判断が妥当だと思います。その反面、キックスケーターを交通の頻繁な道路で遊具として使うような場合は、法令違反という事になると思います。

--BGM
MusMus
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