安倍晋三元首相「憲法13条(個人の尊厳の尊重、幸福追求権及び公共の福祉)も(著名な憲法学者)芦部信喜氏も知らない」(2013年3月29日、参院予算委。小西洋之参議質問)【前半】

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小西洋之参議院議員の質問に対する安倍晋三元首相の答弁(2013年3月29日、参議院予算委員会)【前半】

〇小西洋之
 自民党は平成24年に日本国憲法改正草案を発表し、憲法を変えることを目指している。現行憲法の基本構造について整理したい。三権の長である内閣総理大臣の立場としてお答えをお願いしたい。憲法の中で一番大切な条文を一つだけ挙げて下さい。内閣総理大臣は、憲法の下で行政権を率い、国民の権利と自由を守り、福祉をつくる使命を帯びている。個人の尊厳の尊重を深淵かつ包括的、総合的に定めた人権規定は憲法第何条か。幸福追求権を定めた条文は何か。

〇安倍晋三
 知らない。

〇小西洋之 
 今、総理が答えられなかった条文は、総理が声高に言っている普遍的価値の実現、法の支配の実現、その中枢をなすもの。日本国憲法が何のためのあるのか、憲法のもとで立法府、行政、司法が何のためにあるのか、すべてそこに行きつく究極の条文。憲法13条です。憲法13条が分からないというのは、驚愕の事実です。憲法の中でも最も大切な条文の位置づけ、その内容を知らずに予算を編成し、執行すること自体が内閣として失格だ。
 自民党の憲法改正草案は、幸福追求権、個人の尊厳、公共の福祉、こうした最も重要な人権の原理を定めた憲法13条について、「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」に変更する。どういう目的・内容で憲法13条を変えるのか。

〇安倍晋三
(憲法改正草案13条においては)全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

〇吉本紀参考人(国立国会図書館 調査及び立法考査局 政治議会調査室主任)
 一般に憲法13条は、3つの柱からなると解されている。第1に、個人の尊厳の尊重であり、これは個人の平等かつ独立の人格価値を尊重するという原理の表明と解されている。第2に、幸福追求権であり、これは人権保障の一般原理を示すにとどまらず、具体的権利性を有する権という見解が通説である。第3に、公共の福祉であって、通説的見解によると、これは人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的衡平の原理をいうものと解されている。
 高見勝利教授(上智大学)は、昨年(2012年)5月16日の参議院憲法審査会において発言している。要約すれば以下のようなものである。
「国家の存立目的が国民の権利及び自由を守るということにあるということを前提にして、公共の福祉とは内在的制約をいうものであって、外在的な制約すなわち特定の国家目的による人権制限を認めると、制限の範囲が非常に広がるのではないか。公共の福祉は、国家自体の存立目的がいわば国民の権利、自由を守るということを前提にして組み立てられた概念である。したがって、公共の福祉という概念は、人権を制約する場合には、少なくとも内在的な制約ということでしか説明はつけていない。これは、外在的な制約でもって人権制限できるとなると、特定の国家のある目的を引っ張り出してくれば人権制限ができるという議論になる。そこのところをギリギリそういったことはダメだということで組み立てている理論が、公共の福祉。したがって、これに公益とか公序という民事法上、あるいは刑事法上の概念を用いて説明するとなると(制限が)非常に広がってしまうおそれがある」

******* 以下、高見勝利参考人の意見陳述(2012年5月16日、参院憲法審査会)*******
「緊急事態の下では、宣言の対象となる地域の住民にとって一時的であれ憲法上の権利、自由が剥奪された状態に置かれるということであります。
 緊急事態宣言の下における法律に代わる政令の狙いが平常時では加えることのできない憲法上の基本的人権の制限にあることは、国家緊急権の定義からして明らかであります。とりわけ自民案の場合に、既に公共の福祉というこれまで憲法が用いてきた人権制限の限界を画する概念を破棄しておりますので、新たに導入された公益及び公の秩序という概念がどの程度国民の権利、自由の制限の限界を指示する概念として機能するかは判例の集積を待って判断するほかありません。
 ただ、明らかに予測できることは、国家が担うべき公共、ラテン語のレスプブリカに由来する公共の福祉とは異質の、民刑事上の公序、公益の概念がそのまま憲法上の人権制約の根拠に抜てきされたことで人権保障のハードルが顕著に低下するであろうということであります。したがって、平常時において既にその保障のハードルの低下している人権について、更に緊急事態宣言によって人権条項を停止し、政令によって無限の制限を加えるというのでありますから、ここではもはや評すべき言葉はありません。
 このような危惧が生ずることを想定したからでありましょうか、草案は九十九条三項で、緊急事態宣言の下で制定される政令等による措置に際して、基本的人権に関する規定は最大限尊重されなければならないと明記されております。しかし、この規定は、緊急事態宣言の下では単なる紙切れにすぎないでありましょう。人権尊重を真剣に考えるなら、宣言が対象とする区域について時間的限定を加えた上で、事態の解消のためにどうしても制限しなければならない人権を限定列挙する形で定めるのがあるべき姿ではないでしょうか。例えばポーランド憲法は、第二百三十三条三項で、大災害が発生した場合の人権制限について、制限できる人権を経済活動の自由等に限定し、権力の行使が濫用にわたらないよう工夫を凝らすことなどしておりますけれども、そういったことを参考にすべきでありましょう」
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〇小西洋之
「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」という言葉ですり替えると、人権制限が限りなく広がってしまう。そこのところを議論したい。「公共の福祉」を自民党草案13条のように解釈した学説に対する、戦後の通説的な学説からの批判について説明を。

〇吉本紀
 日本国憲法が施行された当初における通説である一元的外在制約説は、基本的人権は人権の外にある公共の福祉によって制約されうるというものであり、これはのちに憲法学者の芦部信喜教授によって命名された。芦部教授は、「公共の福祉」の意味を「公益又は公共の安寧秩序」というような抽象的な最高概念として捉えているので、法律による人権制限が容易に肯定される恐れがあり、ひいては明治憲法における法律の留保のついた人権保障と同じことになってしまわないか、ということを挙げている。

〇小西洋之
 戦後の憲法の通説的な学者である芦部信喜氏、あるいは高橋和之氏、佐藤幸司氏を総理は知っているか。

〇安倍晋三
 知らない。

〇小西洋之
 国会図書館(の吉本紀参考人)が読み上げた「公益とか公共の安然秩序」という言葉で「公共の福祉」を潰してしまうと、人権とは全く違った価値によってこの世の中をコントロールすることができる。それはすなわち、明治憲法時代の法律の留保によって人権侵害が解き放たれる、そういう怖ろしいことになると(芦部教授は)言っている。

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