住宅用火災報知器電池式の設置は、既存住宅についても平成23年6月1日から設置が義務づけられました。以前取り付けたのが、電池切れで撤去し、新しい物にしました。

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住宅用火災警報器は、市町村の火災予防条例で定める住宅の寝室や階段等に設置しなければなりません。既存住宅についても平成23年6月1日から設置が義務づけられました。市町村によっては台所に設置が必要なところもあります。 台所での火災の発生件数は多いので、設置するとより安心です。

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