知らないでは済まされない!「相続の3ヶ月ルール」ってどういうこと?

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相続の3ヶ月ルール という言葉、聞いたことあるでしょうか? これは一言で言えば、自分の身内の人が亡くなった時に、その人の財産を相続するのかしないのかを決める期間が3ヶ月以内ですよ!と言うことなんです。「な~んだ、そんなことか!」と思うかもしれませんが、このルールを知らないと、最悪の場合、大変なことになるかもしれません。

例えば ある人はこのルールを知らなかったために、突然借金を背負い込んでしまい人生が狂ってしまった!そんな人もいるんです。そして被害にあう方は、今どんどん増えています。そこで今回は、実際に被害に合われた方の体験談やこの3ヶ月ルールの重要なポイント、そして被害に会わないためにどうすればいいのか などについて分かりやすくお伝えしたいと思います

ある女性の体験談になりますが、この女性は幼いころに両親が離婚して母子家庭で育ちました。しかし今では母親は他界し、1人暮らしをしています。ところがある日のこと、見知らぬ自治体から身に覚えのない請求書が届いたのです。中身を見ると、それはなんと絶縁状態だった父が滞納した税金の請求書だったんです。実はこの父親、最近亡くなったのですが、女性はこの父親とは幼いころから絶縁状態で接触したことはなく、なぜ自分のところに請求書が来たのかまるで見当がつきませんでした。それでこの女性は、この請求書は自分には関係がないことだと思い、請求書を放置していました。しかしその後も、自治体から繰り返し請求の催促がきます。
それで女性は怖くなって弁護士に相談しました。

すると、父の再婚相手とその子供は、相続放棄をしていたということが分かったのです。本来ならば、亡くなった父の財産は再婚相手とその子供が相続すべきで話ですが、どちらも相続放棄をしたために血縁関係であるこの女性に請求書が回ってきたという事だったのです。そこでこの女性は弁護士に「自分も相続放棄をしたい」と相談したました。しかし残念なことに、その時は、「相続開始から3ヶ月が過ぎていたので相続放棄は認められないのです」と弁護士から知らされました。それでこの女性は泣く泣く絶縁状態だった父の借金を背負うことになったのです。なんともひどい話です。

もう一つ、今度は男性の体験談を紹介します。この男性はある時、ほとんど会ったこともなかった叔母が老人ホームで亡くなったという連絡を受けました。この叔母は 生涯未婚で親族付き合いはありませんでした。しかしたった一人の血縁者がこの男性だったために、連絡が入ったようです。そしてこの叔母には、一つだけ財産がありました。それは、老人ホームに入居する前に住んでいた家でした。そこでこの男性は、叔母の財産である家を相続することになったのです。後日、その家を見に行ったら、場所は過疎地にある廃屋でした。周りは草木が伸び放題、そして家の中は荒れ放題になっていました。さらに、雨漏りがひどかったため、家じゅういたるところにカビが生えていてます。とても人が住める状態ではありませんでした。途方に暮れた男性は、こう思いました。このまま放置して、もし不審者が火をつけたりしたら、ご近所に大変な迷惑がかかるかもしれない!そうなったら大変だ!そう思い、理不尽と思いながらも、数百万円も払って家屋を解体し更地にしたのです。しかし更地にしても、場所が過疎地のため土地は売れませんでした。その後、この男性のところには毎年固定資産税の請求が来るようになりました。まさに踏んだり蹴ったりです。

このように相続する財産には2種類あって、一つはプラスの財産、もう一つはマイナスの財産ということになります。プラスの財産は、何となく想像できると思うのですが、マイナスの財産はちょっとイメージしにくいかもしれません。どんなものがあるかと言いますと、借金や資産価値のない空き家、そして滞納していた税金の請求書などがあります。ですから何も考えずに相続すると、うっかりマイナスの財産を相続してしまい、最悪の場合、その事が原因で人生がめちゃくちゃになってしまった!という人もいるんです

この3ヶ月ルール、法律上はどうなっているかと言いますと、民法では「相続人は 自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に 相続について単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならない」となっています。なんだかとってもむずかしい書き方をしていますが、簡単にに補足させていただきますと 、まず相続人というのは、これはもう遺産を受け取る側の人、つまり財産をもらう側の人のことですね。では「単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と言うのはどういう意味かと言いますと、これは言い換えれば、単純承認か限定承認か相続放棄のどれか一つを選ばなければならない、ということになります。

では、この単純承認と限定承認と相続放棄がどういう意味なのか、簡単に説明したいと思います。まず単純承認ですが、これは全ての財産を相続するということですね。。つまり、プラスの財産もマイナスの財産も一切合切すべて引き受けるということです。次に相続放棄ですが、これは、相続人になることを拒否する、つまり、相続財産は一切相続しないということですね。最後に限定承認、これはぶっちゃけて言えば、限定して財産を相続するということなんですが、要するにマイナスの財産があればプラスの財産の範囲まで相続しますよ、ということなんです。 

例えば、プラスの財産が現金500万円であったとします。この時、マイナスの財産として借金が200万円あったとしたら、プラスとマイナスを相殺するので、300万円だけ相続するという事になります。これは簡単ですよね。では、借金が700万円あったらどうでしょうか。この場合は、借金700万円のうちの500万円だけ相殺し、借金の残り200万円については責任を追わないということなんです。そしてこの場合、相続はゼロ円ということになるんですね。つまり限定承認とは、マイナスの財産が想定以上に増えても、支払い義務はプラスの財産の範囲内にとどまるりますよ、という制度なんですね。

今の法律では、相続が開始してから何もしないで3ヶ月が過ぎると、自動的に単純承認をしたと見なされてしまいます。そして一度単純承認と見なされてしまうと、後から変更することができません。なので借金があったとしても、全ての財産を相続する義務が発生してしまうのです。これが3ヶ月ルールの怖いところなんですね。

では対策はどうすればいいかといいますと、これは放置しないことです。例えば、身内の方が亡くなったと手紙などで連絡があったら、絶対に放置せず、まずは自分との相続関係を確認すること、そして銀行や税務署などの信用のおける機関から請求書が届いたら、まずその請求書が本物かどうかを確認の上、弁護士などに相談すること、この2つが重要な対策になります。

では、どこに相談すればいいのか?ということですが、だれでもすぐに思いつくのは弁護士かもしれません。しかし他にも、税理士や行政書士や司法書士の方でも対応は可能です。最後に、相続の手続きの流れをざっくり紹介しますと、まず、相続開始の日ですが、これはよく誤解されがちなのですが、亡くなった日ではありません。相続開始の日とは、亡くなったことを知った日と自分が相続人になったことを知った日、この2つの条件を満たした時はじめて相続開始となります。そして、相続開始から3ヶ月以内、これが相続放棄の期限ですね。また相続開始から4ヶ月以内、これが亡くなった方の確定申告の期限ということになります。さらに、相続開始から10ヶ月以内、これが相続税の申告・納税の期限ということになっています。因みに、亡くなった方の確定申告ですが、年金の収入が400万円以下でかつその他の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要ということになります。 

動画を見て疑問に思ったこと、また何か聞きたい事があれば、コメント欄に質問をお願いします。

#相続放棄 #3ヶ月ルール #限定承認

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