国民年金の金額を増やす任意加入ってどんな制度?

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任意加入というのは、老齢基礎年金が満額もらえない、もしくはすべての年金がまったくもらえないと困っている人を救済する制度です。正確には「任意加入被保険者制度」と言います。対象になる人は、①受給資格期間は満たしているけれども老齢基礎年金を満額受給できない人、②老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人の2パターンあります

老齢基礎年金の「受給資格期間」というのは、10年間です。つまり、老齢基礎年金をもらうためには受給資格期間が最低でも、10年以上必要という事になります。もし1ヶ月でも足りないと、年金はまったくもらえないということになります。

でも、任意加入制度を利用することで、年金の受給資格期間を満たすことができれば、年金を受給することができるようになります。なお、保険料を免除された期間がある人は、免除期間は受給資格期間に含まれるという事になっています。

①の老齢基礎年金を満額受給できない人というのは、例えばある一時期、生活が苦しくて年金の未納期間があったということです。普通、20歳から60歳までの40年間、途切れることなくキッチリ保険料を納めている人は、老齢基礎年金の満額を毎年、受給できるということになっています。つまり、老齢基礎年金を満額受給するためには、40年間保険料を納めることが必要なんです。でも、保険料を収めた期間の合計が40年間より少ない人の場合は、60歳以降から任意加入制度を利用するとことで未納期間の分を補って、老齢基礎年金を満額受給できる場合があるということになります。

因みに老齢基礎年金の満額は、令和2年の場合は1年当たり781,700円となっています。

任意加入制度を利用する条件ですが、①60歳以上65未満で、日本国内に住所がある方 ②老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方 ③20歳以上60歳未満までの間の保険料納付が40年(480ヶ月)未満の方 となっています。因みに、この①から③の3つの条件を全部を満たしていなければならないということになっています。

なお、①については、65歳以上70歳未満の方も加入できる特例というものがあります。それが「特例高齢任意加入」というものです。つまり、任意加入制度は、60歳以上65歳未満の人が加入する「高齢任意加入」と65歳以上70歳未満の人が加入する「特例高齢任意加入」の2つががあるということです。

但し、「特例高齢任意加入」の方は、1965(昭和40)年4月1日よりに生まれた方で、日本国内に住所があって、65歳時点で受給資格期間の10年間を満たしていないという人が対象になります。なお、受給資格期間を満たしているけれど、年金が満額もらえないという人は、特例高齢任意加入は利用することができませんので注意してください。

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