認知症で凍結した預金口座からお金を下ろす方法【17分解説】成年後見制度・成年後見人|埼玉の司法書士柴崎事務所(東松山、川越、坂戸、鶴ヶ島、熊谷)

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認知症になって判断能力がなくなると預金口座からお金を下ろすことができなくなる可能性があります。
親の預金口座からお金を下ろすことができないと、介護費や施設費をまかなうことができないかもしれません。
銀行の口座が認知症によって凍結してしまった場合、どうしても下ろす必要があれば、成年後見人をつけて成年後見人が口座の管理をすることになります。

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目次
0:00 認知症になると預金はどうなる
2:50 成年後見制度の種類
4:29 診断書に何と書いてあるか?
6:37 後見申立の流れ
9:09 成年後見の注意点
11:03 後見人の職務(財産管理・身上監護)

ブログ記事
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#成年後見制度 #成年後見人 #預金口座凍結 #銀行 #司法書士 #シニア

司法書士柴崎智哉
・埼玉司法書士会 所属
・一社)家族信託普及協会会員
・一社)民事信託推進センター会員
・一社)民事信託士協会会員
・公社)成年後見リーガル・サポート会員

主な業務:家族信託、不動産の相続登記、預金の相続手続、遺言書、成年後見、相続放棄

主な対応地域(東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、熊谷市、富士見市、ふじみ野市、志木市、朝霞市、和光市、さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、行田市、深谷市など)

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