【重要】相続税の申告期限までに遺産分割協議が纏まらない時の対処法

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相続が発生してから相続税の申告書を提出・納税するまでの間に、
相続人全員で、亡くなった方の遺産の『分割協議』というものを行うんですが、

この遺産分割協議、
・すんなり纏まる時もあれば、
・話が拗れにこじれて全く纏まらない時もあります。

ですが、相続税の申告期限はご家族が亡くなってから10か月以内が原則です。

➡申告期限は迫っていて、でも遺産の分割協議は纏まらない!

こんな時には、どうやって相続税の申告をしたらいいんでしょうか?

結論としましては、取りあえず一旦は、
➡現在分かっている範囲の財産を
➡【法定相続分】という民法で規定されている分け方で分けたとして相続税を計算し、
➡申告と納税を行う事が重要なんです。

財産が把握できていないから、財産の分け方が決まっていないからと言って、
相続税の申告をしないまま期限を迎えてしまうと、

相続税の税額を安くできる特例が使えないばかりか、
・本来の相続税の他に、
・無申告加算税や延滞税というペナルティの税金まで払わないといけなくなってしまいますからね!

そこで今回の動画では
・遺産分割が纏まらない場合には、具体的に相続人達にとってどんなデメリットがあるのか?
・現在分かっている範囲の財産で相続税の申告と納税を行う手順
・親と同居していた兄妹が親の財産内容を教えてくれない場合、他の相続人は、どうやって親の財産を調べればいいのか?
・把握した親の財産を、ざっくりと評価し、相続税の概算を出す方法
という、4つのテーマについて解説して行きたいと思います。

(目次)
0:00 導入
0:50 動画の結論
2:34 遺産分割が纏まらない場合のデメリット
5:48 現在分かっている範囲の財産で相続税の申告と納税を行う手順
9:39 兄妹が親の財産内容を教えてくれない場合の対処法
14:02 把握した親の財産を、ざっくりと評価し、相続税の概算を出す方法
18:21 今回の動画のまとめ

◎関連動画◎
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