【働き方のルール】21_残業代(割増賃金)・その2

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労働法では固定残業代という制度がありますが、これには注意が必要です。 固定残業代とは、毎月一定額の残業代を手当として支給する方法で、 労働契約や就業規則に明記すれば採用できます。 ただし、固定残業代に相当する労働時間数は明確にし、36協定の範囲内で設定する必要があります。 実際の残業代が固定残業代を上回る場合は、その差額を支払わなければなりません。 一方で、振替休日と代休についても理解が重要です。 振替休日は、休日と労働日を事前に入れ替えるもので、休日の割増賃金は不要です。 しかし、1週間の労働時間が40時間を超えた場合は注意が必要です。 代休は、休日出勤の代わりに後日、休日を与えるもので、休日の割増賃金を支払う必要があります。 これらの制度を適切に運用することで、効率的な労務管理が可能になります。
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動画生成: NoLang (no-lang.com)
VOICEVOX:ずんだもん
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働き方のルール~労働基準法のあらまし~(2024年3月発行:東京労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudou...
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