【時価額を上げる】8万5千円で全損!修理できない!同型車の市場価格を提示してみたところ。。。

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物損事故で時価額を超えた修理費が損害として認められることは原則無いでしょう。しかし損害を認定する保険会社との話し合いでは時価額は上げることは可能です。
保険会社は基本的に「レッドブック」や「定率法」や「定額法」を用いて事故車の時価額の算出を行なっている場合が多いようです。
そもそも車両時価額とは何か?判例を見ると事故当時の事故車の取引価格として述べられています。
そんなことから、当事案でもデミオの市場取引価格を資料として保険会社に提示してみました。
当初8万5千円と伝えられたデミオの時価額は。。。
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保険会社との交渉に有益になれば幸いです。

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