第65回岐阜県消防操法大会 多治見市消防団 小型ポンプ操法 41.8秒 87.7点 準優勝 

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消防団の消防操法とは
13種類ある操法のうち、大きく二つの種類を行なっている。

その内容は時代に合わせて簡素化されている。現代は道具が発達した事により行わなくなった操法もあると思うが昔の諸先輩方々は与えられた道具の中で色々とやってきて現行の操法だけが残っている。

このコロナ禍で消防団の操法が簡素化された。
待機線からの集まれがなくなった。
この時代の分岐点に関われた事は長年消防団員を続ける中で大きな意味を持つ。
昔は撤収後の片付けまでが操法だったと聞いた事があるが自分は撤収で終わり

消防操法の基準
昭和四十七年五月十一日消防庁告示第二号

第一編 総則
(目的)第一条 この基準は、消防吏員及び消防団員の訓練における消防用機械器具の取扱い及び操作(以下「操法」という。)の基本を定め、もつて火災防ぎよの万全を期することを目的とする。
第三条 操法の実施にあたつては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
 一 操法は、安全を確保するとともに迅速確実に行なうこと。
 二 隊員は、操法に適した服装に整え、かつ、斉一を期すること。
 三 隊員の動作は原則としてかけ足とし、動作及び操作の区切りは特に節度正しく行なうこと。
 四 隊員は、機械器具に精通するとともにこれの愛護に心掛け、操法実施前及び終了後には、任務分担に基づき機械器具の点検を行なうこと。
 五 機関員は、ポンプ運用の実践要領を体得し、機関の取り扱い及び操作に習熟すること。
 六 二種以上の操作からなる操法については、隊員は、逐次操作の分担を交替し、いずれの操作にも習熟すること。

操法と名のつくものの種類
第二編 消防用器具操法(第七条―第六十三条) 
 第二章 火災防ぎよ用器具操法(第九条―第四十一条 
 第三章 はしご操法(第四十二条―第四十九条) 
 第四章 空気呼吸器操法(第五十条―第五十七条) 
 第五章 結索操法(第五十八条―第六十三条)
第三編 消防ポンプ操法(第六十四条―第八十六条) 
 第二章 ポンプ車操法(第六十九条―第八十条)
  第一節 手びろめによるホース延長操法(第六十九条―第七十四条) 
  第二節 ホースカーによるホース延長操法(第七十五条―第八十条)
 第三章 タンク車操法(第八十一条―第八十三条) 
 第四章 小型ポンプ操法(第八十四条―第八十六条)
第四編 はしご自動車操法(第八十七条―第百四条) 
 第二章 はしご車操法(第九十条―第九十八条) 
 第三章 屈折はしご車操法(第九十九条―第百四条)
第五編 消防艇操法(第百五条―第百九条) 
 第二章 消防艇操法(第百八条・第百九条)附則

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