「言ったら離婚と思っていた」 不妊手術強制され妻にも言えず 「旧優生保護法」最高裁弁論【news23】|TBS NEWS DIG

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障害などを理由に不妊手術を受けることを強制した「旧優生保護法」。10代のとき、知らぬ間に不妊手術をされ、長年、妻にも打ち明けることができなかった男性が29日、最高裁の法廷に立ち被害の深さを改めて訴えます。

■「悪いところがあるかもしれない」と病院に連れていかれ…

北三郎さん(仮名・81歳)
「(歩くのは)まだ億劫ではない」

こう語るのは、都内に住む北三郎さんです。

一人暮らしとなった生活を彩ってくれるのは、趣味の造花だといいます。

北三郎さん
「手先が器用で、これはいけるなと思い、無我夢中で作っていたら、こういう風になった」

北さんの人生が大きく狂ったのは、14歳の時だと話します。

北三郎さん
「もうどうでもいいやって。道外れて悪い方面に突入しちゃった」

家族と折り合いが悪く、学校で喧嘩も絶えなかった北さんは、中学1年の途中から児童福祉施設で暮らすことになりました。

ある日…

施設の職員
「悪いところがあるかもしれない」

突然、施設の職員にこう告げられ、病院に連れていかれました。

麻酔を打たれ、意識は朦朧。気づいたときには、下半身の痛みで歩けなくなっていました。

騙されて不妊手術を受けたのです。

北三郎さん
「万感の怒りですよ。恐ろしくなって施設を早く卒業したかった」

60年ほど経った2018年、報道をきっかけに、それが「優生保護法」に基づいたものだったと知りました。

旧優生保護法 第一条(一部抜粋)
「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」

戦後まもない1948年から1996年までの48年間続いた旧優生保護法では、障害のある人などに、本人の同意のないまま不妊手術をすることを可能としました。

北三郎さん
「(自分には)障害も何にも別にないのに、なぜやるのか。全部調べて戦ってやるという気持ちだった」

■“20年訴えがないと賠償が認められない制度”を使い国が上告

手術を受けた人は全国で約2万5000人います。

北さんら被害者たちは、それぞれ国に賠償を求める裁判を起こしました。

このうち北さんの裁判では、2022年に二審で勝訴しました。東京高裁は国策として「強度の人権侵害を行った」と国を断罪し、賠償を命じたのです。

北三郎さん(当時)
「涙でもう(判決が)見えないです」

しかし…

松野博一 官房長官(2022年当時)
「上訴せざるを得ないとの判断に至りました」

国は、不法行為があっても20年訴えがないと賠償が認められない「除斥期間」という制度を理由に上告しました。

一方、北さんら被害者たちは情報不足や差別への恐れから、すぐに提訴できなかったと訴えていて、最高裁では5月29日に双方の意見を聞く弁論が行われます。

これまで5つの訴訟の高裁判決では、4つの裁判で被害者が勝訴、1つの裁判では敗訴と、司法判断はわかれていて、最高裁大法廷がどのような統一判断を示すかが注目されます。

■亡くなる直前に「すまなかった」 妻との最後の会話

北さんには40年以上連れ添った妻がいましたが、約10年前、重い病気で入院しました。

それまでは、不妊手術のことを打ち明けていませんでした。

北三郎さん
「(不妊手術を受けたと)言ったら離婚じゃないかと思っていた。去られるのがやっぱり怖かった」

知人の子どもをよくかわいがっていた妻。

亡くなる直前、病室で北さんは自分が強いられた不妊手術を告白しました。

北三郎さん
「すまなかったということで、手をついて謝りました」

しかし妻は、北さんを責めることはありませんでした。

北三郎さん
「『しっかりと食事だけはとってくださいね』と言われて、その食事(習慣など)を今、守っている」

北さんの体だけを心配した妻。夫婦の最後の会話でした。

長年、妻にも打ち明けられなかった強制不妊手術の被害。

北さんは「二度と過ちを起こさせない」という思いで、裁判では包み隠さず話すことを決めました。

北三郎さん(妻の納骨堂前)
「『今度来た時には良い報告もってくるからね』と女房との約束」

“亡き妻のためにも”と、北さんは5月29日、最高裁の大法廷に立ちます。

■「裁判任せではなく、救済・償いをするための立法を」

小川彩佳キャスター:
改めてこんなに恐ろしい、おぞましい人権侵害があったのかと思います。北さんがたどった道ですが、この旧優生保護法の問題をどうご覧になっていますか。

ジャーナリスト 澤康臣さん:
この裁判は当然注目すべきだし、血の通った判断を期待したいです。同時に、国がやるべきことは、裁判任せではなく、救済・償いをするための立法をすることの方が本筋ではないかと感じます。

5年前に定められた320万円という額では、限界もあります。遥かに大きな賠償が認められたケースもあるわけです。それをもっと多くの方に、より手厚く救済できる法律を作ることの方が本質だと思います。

そもそも裁判も大変です。段取りでいろんな手続きをしなくてはいけません。裁判所に行くのも大変です。これは限られた人しかできない手続きだと思います。

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