相続税を過払いしてしまったら?

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相続税の過払いについて、解説しています。

税理士・田中順子
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皆さん、こんにちは
税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。
今回は、相続税を過払いした時に行う、
更正の請求の期限について、お話を致します。
相続税を多く払いすぎる、というようなことが、
そもそもあるのか?と思われるかも知れませんが、
実は、これが意外とあります。
たとえば、相続税の申告を終えてから、
亡くなった人に借金があったことがわかる場合です。
借金を相続すれば、その金額は、
相続財産から差し引くことができますので、
その分、相続税も安くなります。
このようなことがないように、
本来なら、早めにしっかり調査を済ませておくのが一番ですが、
それでも後になって、発見されることはあります。
この時は、税務署から税金を返してもらうしかありません。
そして、この場合、「更正の請求」という手続きを行います。
この更正の請求ができるのは、
相続税の申告期限から、通常は5年以内です。
税務署に、更正の請求書や、借金の存在を証明する借用書などの
書類を提出する必要があります。
さて、5年もあるなら結構余裕があると、
安心された方がいらっしゃるかも知れません。
しかし、中には5年に関係なく、
すぐに更正の請求をしなければならないケースがあります。
それは、後から発生した理由が原因で、還付金が生じる場合です。
たとえば、裁判の確定や税務署の決定によって、
申告の内容が違っていたことが確定した場合、
更正の請求は、その翌日から2ヶ月以内に行わなければなりません。
また、未分割の財産があるまま、相続税の申告と納税を済ませ、
後からその財産を分けて、再び申告するということがあります。
この場合も、後から申告した時の税額の方が下がっていれば、
更正の請求を行います。
この場合、請求期限は、
その事実を知った日の翌日から4ヶ月以内となります。
ほかにも、4ヶ月以内に請求が必要となるケースには、
・遺贈の原因となる遺言書が見つかった場合
・相続放棄の取り消しがあった場合
・遺留分侵害額請求による返還が確定した場合
など、色々とあります。
わかりにくい部分もあると思うのですが、とにかく、
更正の請求には期限が短いものがある、
ということを押さえていただければ大丈夫です。
そのため、更正の請求を行うときは、早めに税理士にご相談ください。
そして、相続に関することなら、
税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。

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#税金還付

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