介護保険制度の仕組みとサービス利用までの流れ

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介護保険制度は、公的な保険制度で、この制度を利用することで「少ない負担で介護サービスを受けることができる」ようになっています。
介護保険制度の対象になる方は、40歳以上のすべての方です。
但し、40歳以上65歳未満の方と65歳以上の方では、介護保険サービスを利用できる条件が全く違うんですね。
詳しくは後ほど説明します。
因みに、40歳以上65歳未満の方を、介護保険上では「第2号被保険者」と呼び、65歳以上の方を「第1号被保険者」と呼んでいるんですね。
年金制度にも、「第一号被保険者」とか「第二号被保険者」というものがありますが、これとは全く違う ということになります。

ところで介護保険制度は、奥が深くて、仕組みはかなり複雑なんですね。
なので、一度にすべてを説明することはできません。
そこで今回は、「まず最初にこれだけは知っておいたほうがいい」と思われる基本的なポイントだけをまとめて、解説しました。
ご了承ください。

本日の内容ですが、下記の4点になります。

1番目 介護保険サービスの種類の話
2番目 介護保険サービスの自己負担の話
3番目 介護保険サービスの対象者について
4番目 介護保険サービスを利用する手順とは


1番目 介護保険サービスの種類

介護保険サービスの種類を大きく分けると、以下の3つに分類することができます。
① 居宅系サービス 
② 施設系サービス 
③ 地域密着型サービス

それぞれ簡単に説明しますと、まず①の居宅系サービスですが、これは「居宅、つまり自宅での生活を支援する介護サービス」のことになります。
居宅系サービスの内容は非常に多岐にわたりますが、一例をあげると、例えば、「ホームヘルパーがご自宅を訪問し食事や入浴、排せつなどの介護や掃除・調理・洗濯などの生活援助を行う」とか
あるいは「看護師や保健師などがご自宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助などを行う」などがあります。
因みに、デーサービスやショートステイの利用も、居宅系サービスに含まれます。

次に②の施設系サービスですが、これは読んで字のごとく「施設での生活を支援する介護サービス」のことになります。
例えば、「特別養護老人ホームに入居する」とか、あるいは「介護老人保健施設で機能訓練などを受ける」 と言ったサービスがあります。

最後に、③の地域密着型サービスですが、これは「住み慣れた地域で生活を続けられるようにする介護サービス」のことで、例えば定期巡回や夜間対応型訪問介護、あるいはグループホームの利用などがあります。

また、これら3つのサービス以外にも、介護保険を使って介護ベッド、車イスなどのレンタルをすることができますし、
ご自宅に手すりやバリヤフリーなどを付ける住宅改修を行う場合は、介護保険によって補助金が受けられます。


2番目 介護保険サービスの自己負担の話

介護保険サービスを受ける場合、原則、自己負担は1割となっています。
ただし、前年度の所得が高い人は、2割負担、3割負担になることもあります。
なお、介護度に応じて支給限度基準額と言うものが決められているんですね。

支給限度基準額というのは、介護保険から給付される一か月あたりの上限額のことになりますが、地域によっては若干異なる場合があります。
なお、もし支給限度基準額を超えた介護サービスを受けた場合、超えた分については全額自己負担ということになります。


3番目 介護保険サービスの対象者について

冒頭でも言いましたが、介護保険サービスを利用できる人は、40歳以上のすべての方です。但し
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)と65歳以上の方(第1号被保険者)では、介護保険サービスを利用できる条件が全く違っています。

65歳以上の方(第1号被保険者)の場合は、原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要な状態と認定された時に、介護保険サービスを利用することができます。
この介護や日常生活の支援が必要な状態と認定された時とは、要するに要介護又は要支援と認定された時、と言うことですね。

一方、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の場合、一定の条件に合致した場合のみ、介護保険サービスを受けることができる、ということになっています。
この一定の条件というのは「加齢に伴う特定疾病(16種類)が原因で、介護や日常生活の支援が必要な状態と認定された場合のみ」ということなんですね。


4番目 介護保険サービスを利用する手順とは

介護保険サービスを利用するには、大前提として、要介護(要支援)の認定を受けることが必要です。
では、要介護(要支援)の認定を受けるには、どうすればいいのでしょうか。
流れをまとめるとこのようになります。
①申請 
②認定調査
③判定
④認定結果の通知

それぞれ簡単に補足しますと、まず①の申請ですが、これは「お住まいの市区町村の介護保険を担当する窓口に、ご本人かご家族が申請する」ということになります。
因みに費用の負担はありません。

次に②の認定調査ですが、これは「市区町村等の調査員がご自宅や施設、入院先などを訪問してご本人の心身状況などを調査する」ということになります。
で、この調査と並行して市区町村は主治医へ意見書の提出を求め、主治医は主治医意見書を作成します。
次に③の判定ですが、まずコンピューターによって要介護度を一次判定します。
その後、介護認定審査会で2次判定が行われ最終的な介護度が決定されます。

最後に④の認定結果の通知ですが、原則として申請からおおむね1ヵ月以内に市区町村から通知されます。
以上が認定を受けるまでの流れです。

なお、要支援認定が出たら地域包括支援センターに相談し、要介護認定が出たら自治体から地域で活動しているケアマネジャーのリストをもらえますので、その中から、ケアマネジャーを選んで相談します。
このケアマネージャーとは、介護支援専門員のことでケアプランの作成や自治体やサービス事業者との調整役も行ってくれます。

最後に、ケアプランとは、介護サービスの種類や内容などを決める計画書のことで、利用者の心身状態や家庭の状況を踏まえて、基本的にはケアマネージャーが作成します。


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