特別支給の老齢厚生年金に約78万円が加算される♪44年特例とは

Описание к видео 特別支給の老齢厚生年金に約78万円が加算される♪44年特例とは

1番目 44年特例とは

これは、特別支給の老齢厚生年金に約78万円の年金が上乗せして支給される特例ということになります。

なお正式には、長期加入者特例と言います。

因みに、特別支給の老齢厚生年金とは、65歳になる前に受け取ることができる年金である特定の生年月日の人が受給対象となっています。

その「ある特定の生年月日」というのは、
男性の場合は1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれた方
女性の場合は1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた方
ということになります。

但し、公務員の方は、女性も男性と同じ生年月日が適用されるということになっています。

44年特例は特別支給の老齢厚生年金に上乗せされる特例ですから、そもそもこの特別支給の老齢厚生年金の受給対象者でないと対象者にならないということになります。

ところで、なんで「44年特例」なんて呼ばれているのかということですが、これは、厚生年金の加入期間が44年以上ある人が対象ということになっているからです。

では、なんで44年なんて中途半端な年数を設定したのかということですが、これは、中学を卒業してすぐに働き始めた方がちょうど60歳になるまで働くと44年になるからと言われています。

因みに高校を卒業してからお勤めの方の場合は、63歳まで働くと44年なります。


2番目 特例の対象外となる場合とは

ということですが、次の2つになります。
①引き続き働く場合
②合算して44年以上ある場合

まず①ですが、厚生年金に44年加入していても、この特例を受ける時に退職せずに引き続き会社員として働く方は対象とならないということになります。

なぜかと言うと、44年特例を受けるには、厚生年金保険の被保険者資格を喪失していることが条件の1つとなっているからです。

但し、会社を退職後に厚生年金保険が適用されていないパートなどのお仕事をするという場合は、対象外とはならず特例をうけることができます。

次に②ですが、厚生年金の被保険者として1つの種別で44年以上加入している事ということになります。

厚生年金の被保険者の種類は、実は4種類もあります。
(*第1号厚生年金被保険者~第4号まで)

例えば次のような働き方をされた場合は、対象外となります。
・会社員として勤めた年数と公務員として勤めた年数を合算して44年以上ある方
・会社員として勤めた年数と私学教職員として勤めた年数を合算して44年以上ある方


3番目 よく聞く3つの疑問

ここでは、よく聞かれる次の3つの疑問についてお答えしたいと思います。
①特例の対象になれば、自動的にお金が振り込まれるのですか
②特例の対象になれば、生涯お金が上乗せされるのですか
③特例の対象になれば、必ず約78万円がもらえるのですか

まず①ですが、その通り、ということになります。
つまり、特例の対象者であれば、わざわざ自分から届出を出さなくても、ご自身が受給する年金に特例分が自動的に上乗せされると言う仕組みになっています。

次に②ですが、これはノーということになります。

つまり、この特例分が上乗せされるのは、特別支給の老齢厚生年金を受給している間だけということになっています。

なので65歳以降は、上乗せされないということになります。

最後に③ですが、これは、その通り ということになります。

つまり、これから受給対象となられる方については、必ず約78万円がもらえるということになります。

なお、加給年金の受給対象者となっている方の場合は、この約78万円に加給年金額も上乗せされるということになります。
最後までありがとうございました。

#44年特例 #長期加入者特例 #特別支給の老齢厚生年金

Комментарии

Информация по комментариям в разработке