お金、手間をかけない電子帳簿保存法対応策

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2022年(令和4年)1月から電子取引を行った請求書、領収書などは紙での保存が認められず電磁的記録(データでの保存)により保存する必要があります。

本動画では、お金、手間をかけずに2022年1月からの電子帳簿保存法(電子取引)の改正に対応する方法を解説しています。

なお、2022年(令和4年)1月から施行の「電子帳簿保存法」が令和5年12月31日まで実質2年間延長されます。
   • 電子帳簿保存法 2年間延長へ  


電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】 国税庁 資料
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