年下妻でも加給年金がもらえない場合とは!共稼ぎ夫婦は要注意

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加給年金は、年間で約39万円が支給されるとってもありがたい制度です。

「年金の家族手当」とも言われていますが、実は「ねんきん定期便」には記載されていません。

なぜかと言うと 条件付きで加算されるということなっているからです。

その条件とは、基本的には厚生年金の加入期間が20年以上ある人に、生計を維持する「年下の配偶者」がいる場合に加算されるということになっています。

因みに正式には「加給年金額」と言います。

支給の開始と終了ですが、例えば会社員のご夫と年下妻(パート勤務)のご夫婦の場合で説明しますと、夫が65歳の時に夫の年金に加給年金額が加算されて、妻が65歳になると支給停止されるということになっています。

ですから 夫婦間の年齢が離れていればいるほど、加算される期間が長くなるということになります。

ただし 年下の配偶者がいても加給年金がもらえないという場合があります。

それはどのような場合なのか 今回は2つのケースを紹介したいと思います。


1.厚生年金に20年以上は要注意

例えば、会社員として20年以上勤務した夫とパート勤務をしている年下の妻の場合で説明しますと、もし妻が厚生年金に20年以上加入していた場合は、妻が自身の特別支給の老齢厚生年金を受け取った時点から加給年金は支給停止されてしまうということになります。

このように、配偶者が厚生年金に20年以上加入している場合は要注意なんですね。

逆に言えば、厚生年金の加入期間が20年以上であっても、自身の老齢厚生年金を受け取るまでは、加給年金額は加算されるということなります。

特に共働きで夫婦どちらも厚生年金に長く加入しているという場合は、このケースに該当する可能性が十分ありますので今一度、厚生年金の加入期間をチェックしてみてください。

では今度は、失業手当と加給年金の関係について見てみましょう。


2.失業手当と加給年金額

例えば会社員の夫とパート勤務で年下妻(厚生年金に20年以上加入)という夫婦で説明しますと、妻が失業手当を受給した場合、まず妻が受給している特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止されてしまいます。

そうなると、逆に加給年金額は加算されるという事になるんですね。

つまり 配偶者の年金が止まれば加給年金額は加算されるということになっています。

但し、失業手当の給付期間が終わって妻の年金支給が復活すると、年金が復活した「月」から加給年金額は支給停止されるという事になります。


3.仕事を辞めた方がいい?

視聴者の方から下記のような質問をいただいたことがあります。

「妻の厚生年金の加入期間が20年を超えると加給年金が加算されなくなるので、妻のパートの仕事は辞めた方がいいですか」

という質問です。

冒頭でお話した通り、妻の厚生年金の加入期間が20年以上ある人の場合、妻が自身の老齢厚生年金を受け取ると加給年金は停止されてしまいます。

なので、このように考えるお気持ちはよく分かります。

ですが、パートの仕事をやめるのは、あまりおススメできません。

と言いますのも、加給年金額は、夫が65歳になれば自動的に停止になりますから、永遠にもらえるわけではないからです。

それに、加給年金額としてもらえる金額は年間39万円でしたよね。

39万円と言えば確かに大金ではありますが、それでも働いて得る収入の方がもっと多くなる場合がほとんどですよね。

また働いて年金保険料を払っていれば、当然ご自身が将来もらう年金額も増えるということになります。

なので、できるだけ長く働くという判断をされた方が、結局はお得になるのではないかと私は思います。

#加給年金 #もらえない #配偶者

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