【障害手当金】支給要件、支給額など

Описание к видео 【障害手当金】支給要件、支給額など

~3級より軽い場合の一時金です~
この動画では、障害手当金について解説しています。障害手当金は、3級よりも軽い一定の障害の状態となったときに一時金として支給されるものです。
障害手当金を理解するポイントは以下のとおりです。
(1)支給要件
初診日要件、保険料納付要件の2つに関しては障害厚生年金と全く同じです。このほかに、障害手当金特有の支給要件が2つありますが、この特有の支給要件が試験でよく出ています。
(2)障害手当金が支給されない場合
たとえば、老齢厚生年金の受給権者には障害手当金は支給されません。障害手当金は大きく2つの場合に支給されませんが、この2つを整理することが重要です。
(3)障害手当金の額
障害手当金の額は、障害厚生年金(3級)の額の2倍相当額です。(一時金として支給)
最低保障額も、障害厚生年金の最低保障額の2倍相当額です。

動画の中で、障害厚生年金の額について触れています。こちらもぜひご覧ください。
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