【ガイドライン】あはき・柔整の広告ガイドライン 実はここがスゴい!

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【広告の制限違反】
あはき法第7条および柔道整復師法第24条の規定により、
『あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業(柔道整復の業務)又はこれらの「施術所」に関しては、「何人も」、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない

1 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
2 第1条に規定する業務の種類
3 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4 施術日又は施術時間
5 その他厚生労働大臣が指定する事項

1から5までの事項について広告する場合にも、その内容は、「施術者の技能」、「施術方法」又は「経歴に関する事項」にわたつてはならない』となっています。

この規定に違反すれば、あはき法第13条8項1号および柔道整復師法第30条5項の規定により、
『30万円以下の罰金に処』せられます。

専門家として関係法規を遵守するのは当然であり、違反している時点で専門家失格です。

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院長 片山 聖士
あん摩マッサージ指圧師
はり師・きゅう師
健康運動指導士
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【目次】
00:00 オープニング
01:27 結論
01:39 現状は
02:29 変わる 保健所の対応
04:32 個人的な注目ポイント
05:31 既に医科では始まっています
06:47 まとめ

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