不動産の相続登記をしないとどうなる?

Описание к видео 不動産の相続登記をしないとどうなる?

相続登記をしないと困ることについて解説しております。
まず、相続を繰り返すことによって、共有者が増えて収拾がつかなくなる可能性が考えられます。
そして、相続人が認知症等になると遺産分割ができなくなる可能性があります。
行方不明の相続人がいると相続財産管理人の選任等をしないと手続が進まないかもしれません。
相続登記義務化により過料の請求をされる可能性もあります。

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0:00 相続が起こると不動産はどうなる?
遺産分割をせずに相続を繰り返すと
相続登記の手順
相続人が認知症になってしまうと
行方不明の相続人がいると
相続人が少人数のうちに遺産分割
遺言書のつくり方をわかりやすく解説した本を出版
相続登記義務化

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司法書士柴崎智哉
・埼玉司法書士会 所属
・一社)家族信託普及協会会員
・一社)民事信託推進センター会員
・一社)民事信託士協会会員
・公社)成年後見リーガル・サポート会員
・埼玉県立川越高等学校卒業
・青山学院大学国際政治経済学部卒業

主な業務:家族信託、不動産の相続登記、預金の相続手続、遺言書、成年後見、相続放棄

主な対応地域(東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、熊谷市、富士見市、ふじみ野市、志木市、朝霞市、和光市、さいたま市、浦和、大宮、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、行田市、深谷市など)
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