「公正証書遺言の証人」は「家族」に頼めるの?【教えて!先生】

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【今回の内容は?】
「教えて!先生」は相続の問題に直面している方々の質問に対して、相続の専門家が直接回答することで疑問を解決していくQ&Aです。
今回は公正証書遺言の証人に家族がなれるか?という質問です。

・相談(女性 80代)
「公正証書遺言を作成したいと考えています。公正証書遺言を作成するためには証人を立てなければいけないと聞いたことがありますが、なにぶんプライベートなことですので、誰にお願いすればよいものか検討が付きません。そこで妹に証人になってもらおうと思うのですが、問題ありませんでしょうか。」

【目次】
0:00​ ダイジェスト
0:12 オープニング
00:19 今回のお話は?
00:37 相談内容
01:07 先生の回答
01:44 証人に「なれない」人
02:42 妹さんは証人に「なれる」?
03:38 「専門家に依頼する」メリットは?

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【要約】
公正証書遺言を作成するには、公証人のほかに証人2名立ち合いのもと作成しなければなりません。この時問題となるのが、誰に証人を依頼するかです。

証人となる人は、遺言書の作成の場にずっといることとなるため、遺言書の内容をすべて知ることができます。そのため、遺言書を作成する人からすれば、まったくの第三者に頼むのは抵抗があるが、身内であっても、その遺言書の内容をめぐって問題が起こるのではないかと心配をすることになると思います。

実際には、証人になることができない人が法律で定められています。①未成年者、②遺言で財産を受け取る人やその配偶者・直系血族、③遺言書を作成する人が亡くなった場合に相続人となる人(推定相続人)やその配偶者・直系血族、直系血族とは自分を中心として、父や母、祖父母など直接遡っていく場合と、子どもや孫、ひ孫など直接下っていく場合の親族のことです。④公証人の配偶者や4親等内の親族、⑤公証役場の職員、⑥遺言書の内容を理解できない認知症などの人は、証人となることができません。

相談者の方に子供がおらず、かつお父様お母様などの直系尊属がすでに亡くなっている場合、相談者の方の兄弟姉妹である妹さんが法定相続人となります。この場合は、妹さんは推定相続人に該当することとなるため、証人となることはできません。一方、相談者の方にお子様がいるかご両親またはそのいずれかの方が健在であれば、その人が法定相続人となるため、妹さんは証人となることができます。

ただ、妹さんが証人となることができる場合であっても、身近な方が証人となることはトラブルのもととなる可能性があるため、あまりおすすめはできません。公証役場では証人を紹介してもらうことができるため、そのような形で進めた方が後にトラブルとならないと思います。証人に対する謝礼は2人で数万円程度かかります。また税理士や司法書士・行政書士といった専門家に証人を依頼することもできます。証人を専門家に依頼するだけでなく、遺言書のチェックを行ってもらうことでトラブルにならないための内容になっているかの確認や相続税にも影響がないかなどの確認もしてもらえます。

いずれにせよ外部に証人を依頼することは、遺言書を作成するために必要なコストと考えておきましょう。

【Webでもっと詳しく】
https://vs-group.jp/sozokuzei/support...
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【この動画に登場した税理士のプロフィール】
古尾谷 裕昭(ふるおや ひろあき)

1975年生まれ。東京都浅草生まれ
趣味:ランニング&スイミング

明治学院大学経済学部卒業、税理士事務所勤務を経て2006年に古尾谷会計事務所(後に税理士法人FIS)設立。2012年にベンチャーサポート税理士法人と合併。

現在はベンチャーサポート相続税理士法人(相続サポートセンター)代表税理士

「相続人に寄り添った親身な対応」をモットーに相続税・贈与税などに悩む個人のお客様のサポートにも多く携わる。
年間の相続税申告件数1,500件超、相続に関する月間ご相談件数800件超

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