相続放棄したのに借金の請求?相続放棄と財産放棄の違いを解説

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【これで節約可能!】司法書士が相続放棄のやり方を徹底解説!
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相続財産を受取らない事を「相続放棄」の手続きだと勘違いしていませんか?

「財産放棄」とは
相続人同士で話し合って「私は財産も借金も引き継がない」と決めたとしても、これは「財産放棄」や「遺産放棄」等と呼ばれ、話し合いのテーブルにあがった財産に対して相続人の間で決めた事にすぎません。
財産はいらないと言っても相続人である立場である事に変わらないため、後に新たな借金が発覚すると支払わないといけなくなります。

「相続放棄」は家庭裁判所に届け出る必要があるります。
相続放棄は相続人の立場を放棄するため、プラス財産、マイナス財産どちらも相続しない事になります。
なので、後に故人の借金を請求されることはありません。

また、相続放棄の手続きは比較的簡単であるため専門家に代行をお願いせずとも自分で申請する事も可能です。
しかし、相続放棄をする事で相続人が変わって別の親族に迷惑がかかる、期限があるため申請が間に合わない、など知らなければわからないデメリットがあるので専門家に無料相談をする事をお勧めします。

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