【解説】元局長の懲戒処分は「公益通報者保護法」に違反?斎藤知事vs元副知事で食い違う認識 “パワハラ・おねだり疑惑”巡って尋問

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兵庫県知事のパワハラ疑惑などを巡って、6日、兵庫県で百条委員会が行われています。
今回の最大の争点は、告発した元局長を懲戒処分にした県の対応について、「公益通報者保護法」に違反しているかどうかということです。

淑徳大学副学長の日野勝吾教授と中継を結んで見ていきます。

6日の百条委員会でも、元局長の告発が公益通報に当たるのか、当たらないのか、知事や元副知事に質問が相次ぎました。

争点となっている「公益通報者保護法」は、組織や企業の中で不正を発見して通報した人物に対して、その通報を理由で解雇や降格など不利益な取り扱いを禁止する法律です。
通報者を守る制度ですが、これに関して知事側は、元局長の告発を「真実相当性がない」として「公益通報には当たらない」と、これまで一貫して主張してきました。

日野教授は、この一連の問題について、「公益通報の制度の根幹を揺るがす事件」と話しています。

まずは6日、斎藤知事がどのような発言をしたのか見ていきます。

斎藤知事:
やはり文書の内容は誹謗中傷性の高いもの、それに噂話を集めて作成したということなので、公益通報に該当するということは今でも思ってない。

質問:
文書に書かれた当事者(知事・元副知事)から聴取をされ、人事権をちらつかせ、事情聴取としては普通おかしいという感覚にならないか。

斎藤知事:
感覚はいろいろあるが、やはり内部通報として認定される要件を満たすのであれば、具体的な供述・証拠を示すべきだった。

──知事のこの発言どう受け止める?

淑徳大学・日野教授:
やはり公益通報者保護法では、2条で公益通報というものが労働者から不正な目的でなく、勤務先の刑事罰や行政罰の対象となる不正を通報するという概念になっていますので、そもそも外部通報に当たるかどうかというところの前の段階で、公益通報に当たるかどうかということになります。
今回、元県民局長がパワハラのない環境を整備するという立場だったと思いますので、不正の目的だとか、何か不正の利益を得たいという気持ちで声を上げられたとは、なかなか判断できないだろうと思います。
かつ文書で、今回の告発文書の中には、法の対象となる刑法に関わる部分も含まれておりますので、そういった意味では公益通報に該当する可能性は高いと考えています。

──先ほど「公益通報の制度の根幹を揺るがす事件」とあったが、具体的にはどのあたりが注目のポイントか?

淑徳大学・日野教授:
この制度は、組織の内部からの通報を契機として不正が早期に是正されるのが組織にとってのメリットだと考えます。
だからこそ、勇気を持って声を出された通報者を確実に守っていく、こういった制度設計のはず。
まさに通報者は任意で声を出されていますから、そういった方を不利益取り扱いにしてしまう、そして秘密も漏洩してしまう、このようなところは非常に残念な結果ですし、特に通報者の秘密が洩らされてしまった。また通報者がそれで特定をされてしまう。
そして懲戒処分に至ったというところでは、内部通報の手続きが進んでいる中でも調査も行われている、最終的に処分されてしまう。
法制度の存在意義、まさに在り方が問われる事件だと考えています。

午前中には元側近の前副知事の発言もあり、「第三者機関は時間がかかるから否定した」と知事からの指示があったと述べ、第三者委員会に関しては「必要ない」と報告を受けていたことが分かりました。

これに対して、知事はどう説明しているのでしょうか。

斎藤知事:
第三者委員会について協議をしたという記憶はない。話には出たかもしれないが、積極的にやりたいという話でもなかったし、人事課の調査で十分だという話になったと思います。

質問:
知事は一連の件の対応、責任はあると思いますか?

斎藤知事:
法的な問題はないと私は認識しているので、県・知事としての対応は問題なかった。

──知事と前知事の認識が食い違っているわけだが、この辺りどう調査すべき?

斎藤知事:
もともと外部通報者宛てに告発文書が届いたわけですが、その文書がなぜか、斎藤知事の手元にわたるわけです。
今回の百条委員会の中では、知事は一般人から入手したと明言もされていますが、その後、ご本人が告発対象者でありますから、告発の内容を見て当然、恣意が働いてしまうわけですから、まずは第三者、中立公平な立場で調査をしてもらうという判断をすべきだったと思います。

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