ケアマネ試験対策 一問一答 高齢化の進展・介護保険法条文 メダカの学校@miz

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①85歳以上の高齢者 全体の要介護・要支援認定率は約6割となっている。

②人口比率の動向をみると2030年には、75歳以上の高齢者1人を、20
~64歳の稼働年齢者3人で支えることが見込まれている。
×2030年には、75歳以上の高齢者を稼働年齢者2.8人で支えることが見込まれている。稼働年齢者3人で75歳以上の高齢者を支えるのは2025年です。
③2021年(令和3年)度末において、第1号被保険者に占める要介護(要支援)認定者の割合は全体の2割を超えている。
×第一号被保険者全体のうち、要介護(要支援)認定を受けている者は18.9%で全体の2割を超えていない。
④ 2021年(令和3年)度末現在、要支援または要介護認定を受けた者は約690万人となっている。

⑤ 2021年(令和3年)度の給付費は10兆円を超えている。

⑥ 2022年の国民生活基礎調査によると、65歳以上の者のいる世帯では、夫婦のみの世帯の割合が最も多い。

⑦ 介護保険制度が創設された2000年(平成12年)の給付費と、2021年(令和3年)の給付費を比較すると4倍以上に増加している。
×3倍以上に増加している。2000年の給付費は3兆円超、2021年は10兆円超である。
⑧ 給付費の内訳では、施設サービスよりも居宅サービスの給付費が多い。
〇居宅サービスが給付費の約50%を占める
⑨ 平均世帯人員は年々減少しており、2022年には平均世帯人員が2.25人となった。

⑩ 2022年(令和4年)の調査では、65歳以上の者がいる世帯の約4割が高齢者単独か夫婦のみの世帯となっている。
×65歳以上の者がいる世帯の約6割が高齢者単独か夫婦のみの世帯である。
⑪ 2022年(令和4年)の国民生活基礎調査によれば、日本の高齢者介護は家族に大きく依存しており、配偶者、子、子の配偶者など同居している者が介護者全体の5割を超えている。
×介護者のうち、配偶者、子、子の配偶者など同居しているものが45.9%を占める。
⑫ 介護者を性別でみると、男性より女性の割合が高い。

⑬ 2021年(令和3年)年の調査では、第1号被保険者1人あたり給付費(介護給付・予防給付)は年々増加しており、平均約29万円である。

⑭ 2021年令和3年度のデータでは、要介護認定者の区分ごとの構成比率をみると、要介護1区分の認定者が最も多く、認定者全体の約2割を占める。


条文問題
⑮ 介護保険法第1条(目的)には、「常に健康の保持増進に努める」と規定されている。
×「常に健康の保持増進に努める」と規定されているのは、第4条(国民の努力及び義務)になります。
⑯ 介護保険法第1条(目的)には、「国民の共同連帯の理念」について規定されている。

⑰ 介護保険法第1条(目的)には、「保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われる」と規定されている。
×「保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われる」と規定されているのは第2条(介護保険)である。
⑱ 介護保険法第2条(介護保険)には、「医療との連携に十分配慮して行われなければならない」と規定されている。

⑲ 介護保険法第2条(介護保険)には、「特別会計を設けなければならない」と規定されている。
×「特別会議を設けなければならない」と規定されているのは第3条(保険者)である。
⑳ 介護保険法第2条(介護保険)には、保険給付は「被保険者の選択に基づく」と規定されている。

㉑介護保険法第2条(介護保険)には、保険給付は「総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない」と規定されている。

㉒介護保険法第2条(介護保険)には、保険給付は「可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない」と規定されている。

㉓介護保険法第4条(国民の努力及び義務)には、「国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定されている。
×「国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定されているのは第1条(目的)である。
㉔介護保険法第4条(国民の努力及び義務)には、国民は「要介護状態となった場合においても、その有する能力の維持向上に努めるものとする。」と規定されている。

㉕介護保険法第4条(国民の努力及び義務)には、国民は「介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする」と規定されている。

㉖介護保険法第5条(国及び地方公共団体の責務)には、「国は要介護認定に関する基準を定める」と規定されている 。
×
㉗介護保険法第5条(国及び地方公共団体の責務)には、「国は介護保険に関する収入及び支出について、政令で定める」と規定されている。
×
㉘介護保険第5条(国及び地方公共団体の責務)には、「都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない」と規定されている。

㉙介護保険第5条(国及び地方公共団体の責務)には、国及び地方公共団体は「地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。と規定されている。   
〇 
㉚介護保険第5条(国及び地方公共団体の責務)には、国及び地方公共団体は「医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。」と規定されている。


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