【令和4年10月社会保険106万円の壁】月88,000円超えると扶養から外れる?社会保険に自分で加入しないといけなくなる人が出てきます。社労士が解説します。

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令和4年10月より法改正が入ります。社会保険の加入条件が変更されます。旦那の扶養に入っていた方が、該当すると扶養から外れご自身で社会保険に加入し9、保険料を給料から引かれることになります。そもそも社会保険の壁(106万の壁と130万の壁)とは何か?メリットデメリットは?社会保険労務士なかむらが分かりやすく解説します。

#社会保険の壁
#年収106
#年収130


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中村彰利社会保険労務士事務所
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