【2024年4月】不動産の相続登記義務化

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2024年4月1日より不動産の相続登記義務化がスタートします。
これは、不動産を取得した相続人に、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を義務づけるものです。
正当な理由がないのに申請を怠ると10万円以下の過料というお金の請求を受ける可能性があります。
既に相続が発生している場合、2024年4月1日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。


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0:00 はじめに
0:50 改正前だと相続登記は義務ではない
1:16 遺産分割がなければ相続人全員の共有となる
2:27 相続登記義務化
5:15 法定相続分による相続登記をするのに多くの戸籍謄本を集める必要あり
6:30 相続人申告登記
9:17 遺産分割によって取得したら相続登記をしなければならない
11:56 相続登記フローチャート
13:08 遺言書があった場合
13:49 過料通知及びこれに先立つ催告
15:05 まとめ

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司法書士柴崎智哉
・埼玉司法書士会 所属
・一社)家族信託普及協会会員
・一社)民事信託推進センター会員
・一社)民事信託士協会会員
・公社)成年後見リーガル・サポート会員
・埼玉県立川越高等学校卒業
・青山学院大学国際政治経済学部卒業

主な業務:家族信託、不動産の相続登記、預金の相続手続、遺言書、成年後見、相続放棄

主な対応地域(東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、熊谷市、富士見市、ふじみ野市、志木市、朝霞市、和光市、さいたま市、浦和、大宮、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、行田市、深谷市など)
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