父親が亡くなった場合、自宅不動産は母と子のどちらの名義に相続登記する?

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父親が亡くなった場合、自宅不動産に母親が住んでいるが、別居している子の名義に相続登記してしまったときのリスクについて説明しております。また、マイホームを売ったときの3000万円控除の特例の解説も。なお、相続税の申告が必要なときは税理士さんに相談して遺産分割の仕方を検討した方がよいでしょう。

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0:00 家に住んでいる母親名義にせず子ども名義に相続登記するのは?
2:32 居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例
4:29 母親名義に相続登記をしたときのリスクは?
5:19 家族信託
6:45 相続税申告が必要な場合は、分け方も税理士さんに相談
7:36 配偶者の税額軽減
8:41 小規模宅地等の特例
9:21 まとめ

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司法書士柴崎智哉
・埼玉司法書士会 所属
・一社)家族信託普及協会会員
・一社)民事信託推進センター会員
・一社)民事信託士協会会員
・公社)成年後見リーガル・サポート会員
・埼玉県立川越高等学校卒業
・青山学院大学国際政治経済学部卒業

主な業務:家族信託、不動産の相続登記、預金の相続手続、遺言書、成年後見、相続放棄

主な対応地域(東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、熊谷市、富士見市、ふじみ野市、志木市、朝霞市、和光市、さいたま市、浦和、大宮、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、行田市、深谷市など)

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