年金保険料は給料の〇〇% 計算方法は意外と簡単

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会社員や公務員の年金保険料は給与の約18%ということになります。

ただし、あくまでもざっくりした金額です。

正確な金額を出す場合は、標準報酬月額というものと、標準賞与額というものを出して、これに18.3%を掛けた金額になります。

この標準報酬月額と標準賞与額については、後ほど説明しますが、計算で出した年金保険料のうち、実は半額は会社が負担することになっています。

ですから、個人が負担する年金保険料の割合は、18.3%の半分にあたる9.15%ということになります。

つまり、税込み収入の約9%が年金保険料として払っているというイメージですね。

標準報酬月額については、税込み給与を「厚生年金保険料額表」といものに当てはめて出します。

標準賞与額については、特別な計算は必要なく、税引き前のボーナスの金額が標準賞与額ということになります。

ただし、1,000円未満は切り捨てで、ボーナスが支給されるたびに決定されるということになっています。

厚生年金保険料額表は、1等級から31等級まであって、この表を見れば計算しなくても年金保険料の額が分かるようになっています。

ところで毎月の給料は、変動することがありますね。

でも、その度に標準報酬月額を変更するのは、大変です。

そこで実際の計算では、毎年4~6月の3ヶ月間の平均給与を出して、1年間の標準報酬月額を決定しています。

で、この1年間というのはその年の9月から翌年の8月までという事になります。

因みにこの給与には、残業手当や通勤手当も含まれます。

ですから、4月から6月にたまたま残業が多いと、標準報酬月額が高くなってしまい、その結果、年間の年金保険料が高くなることもあり得ます。

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