36協定の特別条項とは?まだ間に合う!中小企業の36協定上限規制は2020年4月1日から【36協定シリーズその3/中小企業働き方改革応援チャンネル009】

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働き方改革の最大の目的の一つである「長時間労働の撲滅」の中心的な規制となる、36協定の特別条項の上限規制を取り上げます。

これまでの特別条項と異なり、1ヶ月の限度時間を超えることが出来る時間は「時間外労働」+「休日労働」の合計時間になります。

ここをご理解されてない方が多いのが現状です。

前回のHIKARIチャンネル008「36協定の限度時間と休日労働」とセットで視聴すると理解が深まります。
最後まで、是非ご覧下さい。
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HIKARIチャンネル運営者

社労士事務所HIKARI 所長 川浪 宏

上場企業18年(営業管理職13年)勤務中に、企業の福利厚生制度の提案力を向上するため社会保険労務士の資格を取得。
2007年6月に事務所創業し(2019年11月時点)140社を超える顧問先企業に労務相談を行っている。
(事務所職員9名:資格者 社会保険労務士2名、社会保険労務士有資格者1名、行政書士1名)
事務所WEBサイト https://www.e-sr.jp/

熊本県社会保険労務士会 
2019年6月より労働紛争解決センター熊本(法務省認証機関)センター長
熊本大学法科大学院履修科目生(労働法)終了

家族:妻(事務所の副所長です)、母(同居してます)、娘(東京で奮闘中!)

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