【ITパスポート】 #11 個人情報保護法(ストラテジ分野)

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(2023/1/14再アップロード)
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この動画では、個人情報保護法について解説します。

▼目次
0:00 自己紹介
0:11 個人情報
0:30 個人情報保護法
1:25 マイナンバー
2:16 要配慮個人情報
3:24 匿名加工情報
4:03 オプトイン
4:22 オプトアウト
5:03 試験ではこう出る!(まとめ)
5:34 令和4年春期 問27 過去問題

▼内容
今回の動画では、「個人情報保護法」について解説するよ。
コンピュータの発展のおかげで、膨大な個人情報であっても簡単に処理できるようになった。一方で、個人情報が漏えいするリスクも格段に増えた。
そのため、個人情報を守るための法律が作られるようになったんだ。

個人情報保護法
個人情報保護法とは、個人情報を正しく取り扱うための法律だ。
「個人情報」とは、個人が特定できる情報のことをいう。
個人情報の例としては次のようなものがある。
・1つ、または複数の組合せで個人を特定できる情報
例えば、氏名、住所、電話番号、生年月日など。
・個人の身体的特徴を表すデータ
例えば、指紋データ、虹彩データなど。
・公的機関から個人に割り振られる番号
例えば、マイナンバー、住民票コードなどだ。
個人情報保護法では、個人情報について「目的以外には使わない」ことなど、取り扱いのルールを定めているんだ。
先ほど挙げた個人情報の具体例のうち「マイナンバー」はよく出題されるので、ここで確認しておこう。

マイナンバー
マイナンバーとは、日本国内に住民票を持つ人に割り当てられる12桁の番号。
マイナンバーの目的は、社会保障や税金、災害対策の分野で、行政を効率化して、便利に手続きできるようにすることだ。
マイナンバーが付与される条件は「日本に住民票がある」ことなので、日本国籍であっても、海外に住んでいて住民票がない人には与えられない。
逆に、外国籍の人でも、住民票がある人にはマイナンバーが与えられるんだ。
与えられたマイナンバーは、特別な事情がない限り、一生変わらない。
次は、個人情報の中でも、特に配慮して取り扱わなければならない「要配慮個人情報」を解説するよ。

要配慮個人情報
要配慮個人情報とは、不当な差別や偏見によって不利益が生じかねないため、取り扱う際には特に配慮が必要な個人情報。
個人情報保護法では、次のようなものを要配慮個人情報としている。
・人種、民族、種族
ただし、単純な国籍は、要配慮個人情報には含まれない。
・信条
政治的な思想や宗教上の信仰などを指す。
・社会的身分
差別につながる出身や生まれなど、自分の力ではどうすることもできない境遇を指す。
ただし、職業や地位、学歴などは含まれない。
・犯罪の経歴、病歴など
これら要配慮個人情報を取り扱う際は、原則として本人の許可が必要だ。
要配慮個人情報はもちろん、個人情報の扱いには注意しなければならない。
そこで、個人情報が含まれるデータを安全な状態で活用できる「匿名加工情報」を紹介するよ。

匿名加工情報
匿名加工情報とは、個人が識別できないように個人情報を加工したもの。
以前の動画で、データ分析について学んだよね。
例えば、ビッグデータを分析する際に、氏名を削除したり、年齢を「30代」のように置き換えたりして、匿名加工情報にするんだ。
匿名加工情報だと、個人情報は守られた状態で、他の企業と連携してビッグデータを利用することができる。
続いて、個人情報に関連した用語である「オプトイン」と「オプトアウト」について確認しよう。

オプトイン
オプトインとは、利用者の情報をあらかじめ本人の許可を得た上で利用することだ。
例えば、会員登録の画面に「広告メールを受け取る」という項目を用意して、チェックを入れた人にだけ広告メールを配信するという方法は、オプトインにあたる。

オプトアウト
オプトアウトとは、利用者の情報を本人の許可を得ずに利用し、利用者から求められれば情報の利用を停止すること。
例えば、表札などの情報をもとに住宅地図を作成し、それぞれの家に住む人の許可を得ずに販売する。その後、掲載をやめてほしいという申し出があれば、その人の情報を削除するという方法だ。

先に許可を得るのが「オプトイン」、許可を得ずに使って、求めがあれば取りやめるのが「オプトアウト」だね。
個人情報保護法では、個人情報を第三者に提供する際は「オプトイン」が原則だ。

試験ではこう出る!
・マイナンバーとは、日本国内に住民票を持つ人に割り当てられる12桁の番号
・要配慮個人情報とは、取り扱う際には特に配慮が必要な個人情報。人種、信条、社会的身分などが含まれる
・オプトアウトとは、利用者の情報を本人の許可を得ずに利用し、利用者から求められれば情報の利用を停止すること

過去問題
個人情報保護法で定められた、特に取扱いに配慮が必要となる“要配慮個人情報”に該当するものはどれか。

ア.学歴
イ.国籍
ウ.資産額
エ.信条

正解は、エ。
要配慮個人情報には、人種、信条、社会的身分などが含まれるんだったね。
要配慮個人情報の社会的身分とは、差別につながる出身や生まれなど、自分の力ではどうすることもできない境遇のことだ。
アの学歴や、ウの資産額は、要配慮個人情報の社会的身分には含まれない。
また、イの国籍も、要配慮個人情報には含まれないよ。
要配慮個人情報には人種、民族、種族は含まれるけど、単純な国籍は含まれない。

以上が「個人情報保護法」の解説だよ。お疲れ様でした!

▼著者紹介 
・高橋 京介
・米サンノゼ州立大学卒業
・元メルカリiOSエンジニア
・Udemy:https://link.it-pass.jp/udemy
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・著書
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