トンネルの上の土地の相続税評価方法

Описание к видео トンネルの上の土地の相続税評価方法

トンネルの上の土地の相続税評価方法について解説しています。

税理士・田中順子
相続税対策・相続税申告はもちろん、遺言書の作成やご相談も承っております。
遺言や相続に関することなら、東京都新宿区神楽坂で48年以上の歴史ある【税理士法人・都心綜合会計事務所】にお任せください。

お近くにお住まいで来所できる方限定に、無料で個別の「相続・遺言」相談を開催しております。
事前予約が必要となります。
ご希望の方は、電話もしくはメールにてお問い合わせください。

電話でのお問い合わせ(月~金の平日9:30-17:30)
03-3269-2687

メールでのお問い合わせ(365日24時間)
https://souzokuzei-taisaku.link/actio...

なお、電話やメールでの「相続や遺言の相談」は受け付けておりません。

●チャンネル登録はこちらより
   / @toshin-sougou  

●相続財産の評価方法に関する再生リストです。
   • 相続財産の評価方法  

●動画内容詳細ページ
https://souzokuzei-taisaku.link/tunnel

●相続税対策をお考えの方はこちら
https://souzokuzei-taisaku.link/

●遺言書の作成をお考えの方はこちら
https://yuigon.best/

●相続について詳しく知りたい方はこちら
https://souzoku-okite.jp/

●相続に強い会計事務所なら
https://souzoku.help/

●法人顧問や事業承継をお考えの方はこちら
https://toshin-sougou.or.jp/

●動画内容
皆さま、こんにちは
税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。
本日は、土地の下にトンネルが通っている場合の
土地の評価について、お話をさせて頂きます。
そもそも、皆さまが被相続人から相続した土地について、
その相続した土地の下にトンネルが通っているということを、
どのように確認するのか?
疑問に思われる方も多いかと思います。
確認の仕方としましては、公図や謄本で確認することとなります。
また、土地の下にトンネルが通っている場合には、
被相続人は、鉄道会社との間に区分地上権という契約を結んでいます。
この区分地上権が設定されている土地は、
建物の構造や用途、高さなどの建築制限が設けられています。
この建築制限がある分、その土地の価額は下がるという観点から、
評価減が認められております。
評価方法としましては、自用地価額から
区分地上権の評価額(これは利用制限を受ける部分の価額)を
控除して求めることとなります。
今回は、トンネルが通っている場合という
非常にまれなケースについて、お話をさせて頂きました。
これ以外でも「まれなケース」というものは、存在いたします。
些細な事や疑問などがございましたら、
税理士法人・都心綜合会計事務所までご連絡下さい。
ご清聴頂きまして、ありがとうございました。

#トンネルの上の土地
#土地の相続税評価方法
#相続税対策

Комментарии

Информация по комментариям в разработке