総務・人事・経理必見!!月次減税の実務徹底解説 実施しないと罰則も!!

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令和6年6月から開始される #月次減税事務 について解説いたします。

この動画はこんな方におススメ
①#定額減税 の事務処理でお困りの給与計算担当者
②お客様から対応方法について聞かれて困っている会計事務所・社労士事務所職員
➂令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書の書き方に困っている方

現在公表されている内容を基に、税理士&社会保険労務士が詳しく定額減税を解説いたします。

定額減税の概要
◆定額減税を行うこととした経緯(個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集 )
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、
「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、
デフレ脱却のための一時的な措置として、
令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税を実施する。
具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、
令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税を行う」こととされた。

◆給付ではなく減税を行うこととした理由(個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集 )
賃金上昇が物価に追いついていない国民の負担を緩和するには、
国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税が最も望ましいと考えられたため。

◆定額減税の内容
◯所得税
1 定額減税の対象者
 令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税
 に係る合計所得金額が1,805 万円以下である人。(サラリーマンの場合給与収入(年収)2,000万円以下)
2 定額減税の対象となる所得税
 定額減税の対象となる所得税は「令和6年分所得税」です。
3 定額減税額
 定額減税額は、次の金額の合計額です。
 ただし、その合計額がその人の「令和6年分の所得税額」を超える場合には、
 控除される金額は、その所得税額が限度となります。
① 本人(居住者に限ります。) 30,000 円
② 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります。以下「同一生計配偶者等」
といいます。) 1人につき30,000 円

◯住民税
1 定額減税の対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)
である所得割の納税義務者
2 定額減税額
令和6年度分の個人住民税にあっては、納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円を乗じた金額を所得割額から控除する。

◆合計所得金額とは
「合計所得金額」とは、次の⑴と⑵の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加
算した金額です。
⑴ 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び
雑所得の合計額(損益通算後の金額)
⑵ 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

◆同一生計配偶者とは
「同一生計配偶者」とは、その年の12 月31 日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する
場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の
事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない人又は白色申告者の事
業専従者でない人に限ります。)で、年間の合計所得金額が48 万円(給与所得だけの場合は
給与等の収入金額が103 万円)以下の人をいいます。

◆扶養親族とは
「扶養親族」とは、その年の12 月31 日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、
その死亡又は出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人をいいます。
⑴ 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県
知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人で
あること。
⑵ 納税者と生計を一にしていること。
⑶ 年間の合計所得金額が48 万円以下であること。
⑷ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
又は白色申告者の事業専従者でないこと。

◆扶養親族等の把握
定額減税額の計算に含める同一生計配偶者の有無や扶養親族の人数については、その基準日在職者が既に提出した扶養控除等申告書に基づき把握することになりますので、新たに扶養控除等申告書を再提出してもらう必要はありません。
ただし、扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者(令和6年中の所得金額の見積額が 900 万円超である基準日在職者の同一生計配偶者)や16歳未満の扶養親族について、月次減税額の計算に含める場合には、基準日在職者は「源泉徴収に係る申告書」を事前に提出する必要があります。

◆扶養親族等が変更になった場合
扶養状況の把握は、最初の月次減税事務を行うときまでに提出されている扶養控除等申告書又は「源泉徴収に係る申告書」の記載内容に基づき判定し、これにより算出した月次減税額をもって控除を行うこととされています。
したがって、例えば、7月に子の出生によって扶養親族の人数が増え、令和6年6月と7月とでは扶養親族の人数が異なることとなっても、月次減税額の増額は行いません。
なお、こうした人数の異動により生ずる定額減税額の差額は、年末調整又は確定申告により精算されることになります。

◆月次減税のスケジュール
令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収税額からの控除(令和6年6月1日において主たる給与の支払を受ける人が対象)
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額(控除前税額)から月次減税額を控除します。
控除しきれない部分の金額については、以後令和6年中に支払う給与等に係る控除前税額から順次控除します。
【注意】月次減税額は、令和6年分の給与等に係る源泉徴収税額から控除することとされています。
したがって、令和5年分の給与の未払のような源泉徴収税額(令和5年分の所得税)から控除することはできません。

定額減税の適用対象者
令和6年6月以後の各月(日々)において、給与等に係る控除前税額から行う控除(月
次減税)の適用が受けられる給与所得者(基準日在職者)
令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)

◆定額減税(月次減税)をやらないとどうなるのか?罰則・ペナルティはあるのか?
労働基準法第24条違反となります。
労働基準法第24条(抜粋)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令に別段の定めがある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

定額減税を実施するのが、法令の定めなので、定額減税を実施しない場合は、労働基準法違反となります。
違反した場合は、30万円以下の罰金となります。(労働基準法第120条)

◆給与明細等への記載
給与支払明細書には、実際に控除した月次減税額の金額を「定額減税額(所得税)×××円」、「定額減税×××円」などと、適宜の箇所に記載していただくことになります。

◆源泉徴収票への記載
「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時
所得税減税控除済額×××円」、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」と記載します。)と記載してください。
ただし、令和6年6月1日以後に給与所得者が退職した場合には、源泉徴収の段階で定額減税の適用を受けた上、再就職先での年末調整又は確定申告で最終的な定額減税との精算を行うこととなるため、「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄には、定額減税額等を記載する必要は
ありません。

◆各人別控除額の把握
国税庁では源泉徴収事務の便宜のために、各人別控除事績簿の様式を作成し、国税
庁ホームページに掲載しております。
各人別控除事績簿の作成は義務ではなく、作成しなくても差し支えありません。
各種ベンダー提供の給与計算ソフトは、定額減税に対応予定です。

【注意】
合計所得金額が1,805 万円を超えることが見込まれる人であっても、基準日在職者に該当
する場合には、月次減税の対象となります。

【出典元資料】
★国税庁
定額減税特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/te...

★国税庁 (1/1)
給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pam...

★財務省・国税庁 (1/19)
「令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/te...

★総務省 (1/29)
個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集
https://www.soumu.go.jp/main_content/...

★国税庁 (2/5)
令和6年分所得税の定額減税Q&A
https://www.nta.go.jp/publication/pam...

◆📽️動画内容◆
0:00 イントロ
1:54 定額減税の概要
4:12 スケジュールと準備
9:55 対象者の確認
12:11 対象となる給与
14:12 減税金額
18:25 配偶者・扶養親族の把握
22:24 給与明細・源泉徴収票への記載
25:21 各人別控除額の把握
28:22 定額減税やらないとどうなる?
31:22 まとめ

◆話し手◆
税理士法人 原田税務会計事務所
#公認会計士 #税理士 #行政書士 #社会保険労務士
原田 将充
https://www.harada-office.com/masamitsu
自己紹介動画はこちら
   • 原田将充~自己紹介~【プライベート編】  

◆SNS◆
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