交際費の処理~令和6年改正の少額交際費、福利厚生費、会議費、社内飲食費の疑問にお答えします~

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令和6年度税制改正において、
少額交際費について、1人当たり10,000円以下の支出は、交際費から除くと改められました。
(従前は1人当たり5,000円以下)
こちらの改正は、令和6年4月1日以後支出する交際費について適用されます。

今回の動画では、交際費になるもの、ならないものを具体例を挙げてご紹介します。
この動画でわかること
①少額交際費の改正について
②交際費の定義
③交際費から除かれるもの
④社内飲食費の扱い
⑤際どい事例紹介

◇交際費の定義
租税特別措置法 第61条の4 交際費等の損金不算入
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいい、第1項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第2条第15号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。第2号において「飲食費」という。)であつて、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう。

◇交際費から除かれるもの
値引き及び割戻し 租税特別措置法関係通達61の4(1)-3~7 抜粋
売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上割戻しの費用は、交際費等に該当しないものとする。
法人がその得意先に対して物品を交付する場合又は得意先を旅行、観劇等に招待する場合には交際費等に該当するものとする。

情報提供料 租税特別措置法関係通達61の4(1)-8 抜粋
法人が取引に関する情報の提供を行うことを業としていない者に対して金品を交付した場合であっても、その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。
(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、
これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

福利厚生費 租税特別措置法関係通達61の4(1)-10 抜粋
社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2) 従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用

◇よくある質問
①忘年会等の社内懇親会について
福利厚生費 租税特別措置法関係通達61の4(1)-10 抜粋
創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用⇒交際費から除く=福利厚生費

◇交際費に該当◇
・一部社員同士の懇親会 (1人あたり1万円以下でも交際費)
・高価な忘年会等

※概ね一律社内全員に供与されないものは、交際費となります。
また、社内飲食費は、少額交際費の範囲から除かれていますので、1万円以下でも交際費となります。

②ゴルフや旅行の際の飲食費
(交際費等に関するQ&A Q7)
ゴルフ等の催事に際しての飲食等については、通常、それらの催事を実施することを主たる目的とする一連の行為の一つとして実施されるものであり、飲食等は主たる目的である催事と不可分かつ一体的なものとして一連の行為に吸収される行為と考えられます。
したがって、飲食等がそれら一連の行為とは別に単独で行われていると認められる場合
(例えば、旅行の行程のすべてが終了して解散した後に、一部の取引先の者を誘って飲食等を行った場合など)を除き、それら一連の行為のために要する費用の全額が、原則として、交際費等に該当するものとされます。

③1次会と2次会の扱い
(交際費等に関するQ&A Q10)
1次会と2次会など連続した飲食等の行為が行われた場合においても、それぞれの行為が単独で行われていると認められるとき(例えば、全く別の業態の飲食店等を利用しているときなど)には、それぞれの行為に係る飲食費ごとに1人当たり10,000 円以下であるかどうかの判定を行って差し支えありません。

④税抜?税込み?
(交際費等に関するQ&A Q11)
飲食費が1人当たり 10,000 円以下であるかどうかは、その飲食費を支出した法人の適用している税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、その適用方式により算定した金額により判定します。

⑤帳簿書類への記載事項
租税特別措置法施行規則 第21条の18の4 交際費等の損金不算入
法第61条の4第6項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされているものは、同項に規定する飲食費(以下この条において「飲食費」という。)であることにつき法人税法施行規則第59条(同令第62条において準用する場合を含む。)又は第67条の規定により保存される同令第59条第1項(同令第62条において準用する場合を含む。)に規定する帳簿書類又は同令第67条第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する帳簿及び書類に次に掲げる事項(第3号に掲げる事項を除く。)が記載されているものとし、法第61条の4第8項に規定する財務省令で定める書類は、同条第6項第2号に掲げる費用に係る飲食費につき次に掲げる事項を記載した書類とする。

一 当該飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいう。以下この条において同じ。)のあつた年月日
二 当該飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
三 当該飲食費に係る飲食等に参加した者の数
四 当該飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
五 その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

◆📽️動画内容◆
0:00 イントロ
2:20 少額交際費改正
4:29 交際費とは?
7:37 交際費から除かれるもの
14:52 よくある質問(忘年会・社内飲食)
20:20 よくある質問(ゴルフの食事)
22:33 よくある質問(一次会と二次会の費用)
24:34 よくある質問(少額交際費は税抜?税込?)
28:24 よくある質問(保存書類への記載事項)
30:50 よくある質問(接待時の交通費)
35:51 よくある質問(パーティー・ゴルフの祝儀・会費)
39:52 よくある質問(1人飲み)
46:24 まとめ

◆話し手◆
税理士法人 原田税務会計事務所
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原田 将充
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