【混乱必至】定額減税徹底解説~概念編~【対象者は?ウチはいくら減税される?】

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「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において
#定額減税 の内容が決定されました。
「源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるよう、財務省・国税庁は、法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表するとともに、源泉徴収義務者向けのパンフレットの作成等広報活動を開始し、給付金担当を含む関係省庁や地方公共団体ともよく連携しながら、制度の趣旨・内容等について、丁寧な周知広報を行うこと」とされました。

現在公表されている内容を基に、税理士が詳しく定額減税を解説いたします。

◆定額減税を行うこととした経緯(個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集 )
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、
「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、
デフレ脱却のための一時的な措置として、
令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税を実施する。
具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、
令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税を行う」こととされた。

◆給付ではなく減税を行うこととした理由(個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集 )
賃金上昇が物価に追いついていない国民の負担を緩和するには、
国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税が最も望ましいと考えられたため。

◆定額減税の内容
◯所得税
1 定額減税の対象者
 令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税
 に係る合計所得金額が1,805 万円以下である人。(サラリーマンの場合給与収入(年収)2,000万円以下)
2 定額減税の対象となる所得税
 定額減税の対象となる所得税は「令和6年分所得税」です。
3 定額減税額
 定額減税額は、次の金額の合計額です。
 ただし、その合計額がその人の「令和6年分の所得税額」を超える場合には、
 控除される金額は、その所得税額が限度となります。
① 本人(居住者に限ります。) 30,000 円
② 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります。以下「同一生計配偶者等」
といいます。) 1人につき30,000 円

◯住民税
1 定額減税の対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)
である所得割の納税義務者
2 定額減税額
令和6年度分の個人住民税にあっては、納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円を乗じた金額を所得割額から控除する。

◆合計所得金額とは
「合計所得金額」とは、次の⑴と⑵の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加
算した金額です。
⑴ 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び
雑所得の合計額(損益通算後の金額)
⑵ 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

◆同一生計配偶者とは
「同一生計配偶者」とは、その年の12 月31 日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する
場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の
事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない人又は白色申告者の事
業専従者でない人に限ります。)で、年間の合計所得金額が48 万円(給与所得だけの場合は
給与等の収入金額が103 万円)以下の人をいいます。

◆扶養親族とは
「扶養親族」とは、その年の12 月31 日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、
その死亡又は出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人をいいます。
⑴ 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県
知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人で
あること。
⑵ 納税者と生計を一にしていること。
⑶ 年間の合計所得金額が48 万円以下であること。
⑷ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
又は白色申告者の事業専従者でないこと。

◆月次減税のスケジュール
令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)に係る源泉
徴収税額からの控除(令和6年6月1日において主たる給与の支払を受ける人が対象)
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額(控除前税額)から月次減税額を控
除します。
控除しきれない部分の金額については、以後令和6年中に支払う給与等に係る控除前税
額から順次控除します

定額減税の適用対象者
令和6年6月以後の各月(日々)において、給与等に係る控除前税額から行う控除(月
次減税)の適用が受けられる給与所得者(基準日在職者)
令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等
の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与
の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)
【注意】
合計所得金額が1,805 万円を超えることが見込まれる人であっても、基準日在職者に該当
する場合には、月次減税の対象となります。

【出典元資料】
★国税庁
定額減税特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/te...

★国税庁 (1/1)
給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pam...

★財務省・国税庁 (1/19)
「令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/te...

★総務省 (1/29)
個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集
https://www.soumu.go.jp/main_content/...

★国税庁 (2/5)
令和6年分所得税の定額減税Q&A
https://www.nta.go.jp/publication/pam...

◆📽️動画内容◆
0:00 イントロ
2:53 定額減税の内容
7:30 合計所得金額とは
10:27 配偶者・扶養親族の定義
14:19 減税の仕方(所得税)
18:04 減税の仕方(住民税)
20:41 減税のスケジュール
23:48 対象外の方はこんなケースも
26:07 まとめ

◆話し手◆
税理士法人 原田税務会計事務所
#公認会計士 #税理士 #行政書士 #社会保険労務士
原田 将充
https://www.harada-office.com/masamitsu
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