知らなきゃ損!65歳からの「年金211万の壁」って一体なんのこと?

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【税制改正後の(年金211万円の壁)は、下記の動画を参照ください】
・2021年度からの「年金211万円の壁」は何が変わったの?
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「年金211万の壁」って聞いたことありますか?これは、一言で言えば「住民税が非課税になる年金の額」を意味します。
つまり 年金が211万円以内だと住民税が非課税になり手取額が増える!というわけです。しかし実はそれ以外にもさまざまな恩恵を受けることができるんです。
詳しくは後ほど説明しますが、気をつけなければいけないのは、年金の額が211万円を1円でもオーバーすると手取額が減ってしまうだけでなく、恩恵も受けれない!ということなんですね。実際 年金収入がこの壁を少しだけ超えてしまったために 年間の手取りが5万円も減った! というケースもあるんです。 
そしてこの恩恵は 誰でも受けられるものということではなく、いくつかの前提条件があります。そこで今回は、年金211万円の壁の仕組みや具体的なメリット、
そして手取額の変化などについて分かりやすく解説しました。

まず年金211万円の壁の仕組みですが、この金額は住民税が非課税になる年金の所得から逆算してだしています。ここで言う年金の所得とは、
年金から控除額を引いた残りの金額のことですが、その所得はいくらか以下だと住民税が非課税になる!という事が決まっています。但しこれは、
地域によって金額が違うのですが、物価が高い大都市の場合は、「主たる生計者の所得金額が次の計算式より出てくる金額以下であること」となっています。
これは要するに年金の所得が次の計算式より低ければよいという事なんですが、その計算式というのは
35万円×(本人+扶養親族等の数)+21万円(*但し+21万円は、扶養親族がいる場合のみ加算)
ということなんですね。と言われても分かりませんよね。ですのでここからは例を見ながら一緒に計算してみたいと思います。

例えばある年金生活をしている夫婦がいて、夫が主たる生計者で妻は専業主婦だったとします。この場合、
夫の所得がいくらまでなら住民税非課税になるのかを知るには、先ほどの計算式に当てはめてみればいいわけです。
計算するとちょうど91万円になります。この91万円が意味するものは、夫の所得が91万円以下であれば住民税は非課税ですよ!という事なんですね。

次に、夫の所得が91万円になる年金の額はいくらか?をさかのぼって計算すると、これが211万円ということになるんです。計算方法は後ほど説明しますが、
この211万円という額は、大都市に住んでいる年金生活者の場合になります。では、大都市以外はどうかと言いますと、
211万円よりは低くなる自治体が多いようです。例えば、県庁所在地がある中核市などは約201万円以下となっているようですし、
地方の中小自治体を見ますと約192万円以下となっています。

ところで、なぜ年金211万円が所得91万円の所得なるのかということですが これは夫の年金所得を計算する方法を見れば分かります。
夫の年金所得の計算式は、夫の年金額ー公的年金控除になります。そして、この公的年金控除の金額が120万円なんです。つまり、夫の年金211万円から
公的年金控除の120万円を引くと91万円になりますよね。だから所得が91万円になる年金額は211万円ということになるのです。

因みにこの公的年金控除の金額ですが、一律に120万円と決まっているわけではありません。この金額は、65歳前後で計算方法が違ってきますし、 
さらに年金の額によっても計算方法は違ってきます。ではなぜ今回120万円で計算したのかと言いますと、これは多くの年金生活者が該当する金額だからなんです。
つまり65歳以上の方の公的年金控除を見ると、「年金の金額が330万円までの人は公的年金控除が120万円」となっているんですね。
年金330万円までというのは、これはもう多くの年金生活者が該当する金額ということになるんですね。

以上、ここまでは夫の年金についての話をしました。では、妻の方はどうなるかと言いますと、この妻は専業主婦でしたよね。
だから年金は、老齢基礎年金のみになります。そうなると、年金の金額はおおよそですが年間約78万円になります。
この78万円から公的年金控除の120万円を引くとこれはマイナスになりますから、専業主婦の妻も住民税非課税ということになるのです。

では、妻が専業主婦ではなかったらどうなるか? ということですが、これは言い換えると、妻が専業主婦ではなかったら妻の年金がいくらまでなら
住民税が非課税になるか?ということです。これを調べるには、先ほどの計算式で計算することなります。 妻の年金収入をこの式に当てはめると、
35万円になるんですね。但しこれは、妻が夫に扶養されていることが前提の話です。この35万円はどういう意味かというと、
妻の年金収入から公的年金控除の120万円を引いたときに35万円以下であれば、住民税は非課税ですよ、という事を意味しています。

では、扶養する人がいない「おひとりさま」の場合はどうなるかと言いますと、これも式に当てはめて計算すると
155万円までということになります。但しこの場合も65歳以上で大都市などに在住の場合が前提になります。

どんなメリットがあるの?ということですが、これは前提として「住民税非課税世帯」の話になります。住民税非課税世帯とは、世帯全員が住民税非課税である
ということです。だから、夫も妻も住民税非課税であれば、その夫婦は住民税非課税世帯ということになります。それで、住民税非課税世帯になると
さまざまなメリットがあるのですが、具体的なメリットを紹介しますと
まず当然のことながら住民税は非課税です。また介護保険料は年間で約5万円ほど安くなります。但し地域によって多少金額の違いはあります。
さらに国民健康保険料は減免され場合があります。これも地域の自治体によって違いはあります。

それ以外にも、医療費の自己負担上限が下がったり、入院時の食事代が軽減されたり、特養などに入所した場合の介護費用の負担が下がったり、
健診や予防接種費用の割引や免除があったり、などなどさまざまなメリットがあるのです。但しいづれも地域による違いはあります。
因みに東京都の場合ですが、70歳以上の人が都営交通を無料で利用できる「シルバーパス」というものが1000円でもらえます。普通は2万510円ですから
かなりお得ということになります。このように住民税非課税世帯になることのメリットは非常に大きいのですが、冒頭でも申し上げた通り、
年金211万の壁を1円でも越えてしまうとアウト、つまりこのような恩恵はなくなるだけでなく、年金の手取額は減ってしまうので要注意なのです。

年金211万円の壁をクリアーするにはどうすればいいのか? ということですが、一つの対策として繰上げ受給を選択するという方法があります。
繰上げ受給を選択して60歳から年金をもらえば、年金は30%ほど減額されてしまいます。例えば65歳から年金だけで年間300万円もらえる予定の人が、
繰上げ受給を選択して60歳から年金受給を開始した場合、どうなるか計算してみると、年金の金額は210万円に減ってしまいます。
本来300万円もらえるはずの年金が210万円になるのですから、この人の年金は毎年90万円減ったわけです。

しかし210万円という金額は、年金の211万円の壁をクリアーしていますので、住民税が非課税になります。年金が90万円も減れば、
最初はとっても損した気がするかもしれませんが、死ぬまで年金から天引きされる社会保険料や税金を計算すると、実は手取額が増えてお得だった!
となる可能性は十分あるのです。もちろん、必ずしもそうなるとは限りませんが、検討してみる価値はあるのではないでしょうか 

#年金211万の壁 #住民税 #老後

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