戸籍謄本が本籍地以外でも取得可能に!知っておきたい新制度のポイント

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令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村役場の戸籍窓口で、戸籍証明書(コンピュータ化された戸籍謄本)を取得できるようになりました。これを「戸籍の広域交付制度」と言います。
従来、戸籍証明書等は本籍地の市区町村役場でないと取れませんでした。人が亡くなって不動産や預貯金の相続手続をする場合、基本的には、亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの一連の戸籍証明書と、相続人全員の現在の戸籍証明書が必要となります。たとえば、被相続人の本籍地がA市、B市、C市などと転々としていた場合、従来は、それぞれの市区町村役場に戸籍証明書等を請求していました。
しかし、戸籍の広域交付制度により、一ヵ所の役場の戸籍窓口で被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍証明書を取得できるようになったのです。

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0:00 従来は本籍地の役場で取得
1:54 戸籍の広域交付制度が始まる
3:08 取得できないもの
3:57 広域交付で戸籍証明書を請求できる人
4:35 広域交付制度の注意事項

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司法書士柴崎智哉
・埼玉司法書士会 所属
・一社)家族信託普及協会会員
・一社)民事信託推進センター会員
・一社)民事信託士協会会員
・公社)成年後見リーガル・サポート会員
・埼玉県立川越高等学校卒業
・青山学院大学国際政治経済学部卒業

主な業務:家族信託、不動産の相続登記、預金の相続手続、遺言書、成年後見、相続放棄

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